らくらくISO9001講座



ISO13485 改訂のポイント

                                               (2016年4月)

1.設計・開発の管理の具体化

   設計・開発計の検証(7.3.6)/バリデーション(7.3.7)
実施方法や許容基準を定めた計画書の作成と、結果の記録を求めています。内容のある検証と
バリデーションを、計画的に実施することを求めています。

   設計・開発の移管(7.3.8)
今まで、7.3.1(設計・開発の計画)とその注記に簡単に書いてありましたが、独立した要求事項
になり、求める内容も明確になりました。

   設計・開発ファイル(7.3.10)
設計・開発の記録をファイルに求めて保管することを求めています。
 
2.供給者・アウトソースの管理 (4.1 7.4.1.2 7.4.2)
4.1で、アウトソースの管理について記載していますが、その記述内容が ISO9001 2008年版
より分かりやすく整理されました。
7.4.1 供給者の評価項目が明記されました。
7.4.2 購買情報で、供給者から製品の変更の連絡をさせることを求めています。

3.ソフトウェアのバリデーション(4.1.6)
コンピュータソフトウェアを使用する際のバリデーションが求められています。従来も、7.5.2項で
製造・サービス提供のためのソフトウェアのバリデーションが求められていましたが、要求が品質
マネジメントシステムに用いるソフトウェア全体に広がりました (FDAのQSRの要求事項を反映し
たものと思われます)。 【重い要求事項であり、どこまで実施するか、落としどころを見極める必
要があります】

4.作業環境及び汚染管理 (6.4.1、6.4.2)
書かれている内容は大きくは変わりませんが、記述が整理され、6.4.1作業環境 と 6.4.2汚染
管理 に分けられました。
滅菌医療機器に限定して、微生物及微粒子の管理(クリーンルーム)の管理を要求することが
ハッキリと記述されました。

5.フィードバック・苦情処理 (8.2.1 8.2.2)
市販後安全情報と、顧客クレームには、重なる部分があります。しかし、従来のISO13485では、
市販後安全管理は8.2.1項、顧客クレームは8.5.1項と、離れた条項に定められていました。
2015年版では、これらが8,2.項にまとめられました。

6.変更管理 (4.1.4)
品質マネジメントシステムの変更の管理が強調されています(具体的な内容はありません)。
ISO9001の2015年版でも、変更管理が追加されています。 【重い要求事項であり、どこまで
実施するか、落としどころを見極める必要があります】



⇒ ISO13485の改訂 対応のポイント

⇒ QMS省令の改正 対応のポイント

⇒ QMS省令 改正のポイント

⇒ <タイプ別> QMS省令改正 対応方法


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