対応
パターン
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対応のポイント
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A
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業界団体から、品質マニュアルモデルが提示されているので、それを利用して文書を作
成する。
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B
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第3者機関の審査は、行政の検査(GQPなど)と内容が異なり、今までの、感覚では対応
できないので、ISO経験者や専門家の指導を受けた方が良い。
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C
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B と同じ。なお、第3者認証があれば、(原則として)QMS省令の実地審査は実施されない
ので、第3者審査にしっかりと対応すれば良い。
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D
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第3者認証があれば、(原則として)QMS省令の実地審査は実施されないので、QMSに関
しては特に変える必要はない。
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E
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当面は、従来のQMSで対応できると思われる。今後、PMDAの検査がISO審査に近づいて
ゆくと、厳しい是正要求を受けることになるかもしれない(従来の都道府県のQMS審査と
第3者機関の検査とでは、求められる内容全く異なるため) 。いずれかの時点で、ISO経
験者や専門家の指導を受けて、仕組みを見直した方が良いかもしれない。
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F
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従来の都道府県のQMS審査と、第3者機関の検査とでは、求められる内容や審査の方
法が全く異なる。したがって、従来のQMSでは通用しない。全面的にやり直すつもりで、
ISO経験者や専門家の指導を受けた方が良い。
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G
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QMSについては、特に変える必要はない
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H
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従来通りで対応できる。第3者認証を受けていれば、(原則として)QMS省令の実地審査
は実施されないので、今後のQMSは、第3者審査を中心に考えればよい。都道府県の
検査の対応として加えられ た、余分な部分を整理すると良い。
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I
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現在のQMSを製造販売業に合わせて書き替える。当面は、従来のスタイルで対応できる
と思われるが、今後、PMDAの検査がISO審査に近づいてゆくと、厳しい是正要求を受け
ることになるかもしれない (E項を参照)
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J
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現在のQMSに製造販売業の業務が含まれていない場合は、これを含む形に改良する。
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K
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J および H を合わせて実施する
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