らくらくISO9001講座



<タイプ別>
タイプ別 QMS省令改正 対応方法 (改訂版)

                                           
製造販売業か製造業か、改正前後の許可・認証の組合せごとに、対応方法のポイントを
整理しました。

注) ISO13485改訂が、DIS否決で後送りになったため、ひとまず、ISO13485の改訂対応
   を除いて書き直しました。 また、規制におけるISO13485認証の扱いが拡大することが
   表明されたことを受けて、記載を見直しました(2015年1月)
 
現在の許可・認証
今後の許可・認証
対応
パターン

QMS省令
第2章
(PMDA)
(都道府県)

QMS省令
第2章
(第三者)

ISO13485
:2003

QMS省令
(PMDA)

QMS省令
(第三者)

ISO13485
:2003
製造販売業

(製造業なし)
(包装のみ)
×
×
×
×
×
製造業

(製造販売業
なし)
×
×
×
×
×
×
製造販売業
兼 製造業
×
×
×
×
×
×



具体的な対応のポイント

対応
パターン
対応のポイント
A
 業界団体から、品質マニュアルモデルが提示されているので、それを利用して文書を作
 成する。
B
 第3者機関の審査は、行政の検査(GQPなど)と内容が異なり、今までの、感覚では対応
 できないので、ISO経験者や専門家の指導を受けた方が良い。
C
 B と同じ。なお、第3者認証があれば、(原則として)QMS省令の実地審査は実施されない
 ので、第3者審査にしっかりと対応すれば良い。
D
 第3者認証があれば、(原則として)QMS省令の実地審査は実施されないので、QMSに関
 しては特に変える必要はない。
E
 当面は、従来のQMSで対応できると思われる。今後、PMDAの検査がISO審査に近づいて
 ゆくと、厳しい是正要求を受けることになるかもしれない(従来の都道府県のQMS審査と
 第3者機関の検査とでは、求められる内容全く異なるため) 。いずれかの時点で、ISO経
 験者や専門家の指導を受けて、仕組みを見直した方が良いかもしれない。
F
 従来の都道府県のQMS審査と、第3者機関の検査とでは、求められる内容や審査の方
 法が全く異なる。したがって、従来のQMSでは通用しない。全面的にやり直すつもりで、
 ISO経験者や専門家の指導を受けた方が良い。
 QMSについては、特に変える必要はない
 従来通りで対応できる。第3者認証を受けていれば、(原則として)QMS省令の実地審査
 は実施されないので、今後のQMSは、第3者審査を中心に考えればよい。都道府県の
 検査の対応として加えられ た、余分な部分を整理すると良い。
 現在のQMSを製造販売業に合わせて書き替える。当面は、従来のスタイルで対応できる
 と思われるが、今後、PMDAの検査がISO審査に近づいてゆくと、厳しい是正要求を受け
 ることになるかもしれない (E項を参照)
 現在のQMSに製造販売業の業務が含まれていない場合は、これを含む形に改良する。
 J および H を合わせて実施する



⇒ ISO13485の改訂 対応のポイント

⇒ ISO13485 改訂のポイント

⇒ QMS省令の改正 対応のポイント

⇒ QMS省令 改正のポイント


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