らくらくISO9001講座


  
ISO9001
2015年版
【建設業編】

灰字は、JISが用いている用語
緑字は、本文にない、この口語訳独自の補足


8章 施工(2)
(改訂 2018.03.01)

8.4 購買・外注
8.5 施工管理
8.6 検査
8.7 施工不良・資材の不良の管理



 8.4 購買・外注


 8.4.1 購買・外注委託の仕組みを作る

   ◆購買・外注委託の種類
購買・外注委託がうまくゆくように管理すること。ここで対象となるのは次の場合。
a) 資材、材料、その他の必要な物を購入する場合。
b) 仕事を全面的に、協力業者にまかせる場合
c) 工事の一部を、協力業者にやってもらう場合。
   その他の仕事を外部にたのむ場合(設計、運搬、設備の修理や点検、測量機器の校正、
   検査など)。

   ◆購買先・協力業者・外注先の評価
購買先・協力業者・外注先の実力を評価すること。
評価を元に、その業者を使うかどうかを決めること。
さらに、評価を元に、業者を管理する方法(8.4.2)を決めること

購買した製品やサービスの品質(受入検査の結果など)、協力業者や外注先の仕事の出来
栄えを、続けてチェックすること。【パフォーマンスの監視】

定期的に、または問題の発生時などに、業者を再評価すること。
どのような判定基準で業者を評価するかを決めること。
その評価の結果を記録に残すこと。また、評価を受けて行った対策の結果も記録すること。



 8.4.2 購買・外注を管理する方法を決める

   協力業者や購入品が原因で、工事に悪影響が出ないように、管理すること。
   a) 協力業者の仕事は、自社の仕事の一部として管理すること。
   b) 協力業者や購買先を管理する方法を決めること。
      協力業者の仕事の出来栄えを確認する方法を決めること。
      購入品の受入検査の方法を決めること。
   c) 1) 工事への影響の大きさに合わせて、管理レベルを決めること。
      2) 協力業者・購買先の実力に合わせて、管理レベルを決めること。
   d) 協力業者の仕事の出来栄え・購入品の受入検査や、外注の結果を確認する方法を決め
  ること。(受入検査)



 8.4.3 購買・外注先との約束

   協力業者や購入先に、必要な指示を行い、また取り決めを行うこと。
  次の内容を協力業者や購入先との間で決めること。
   a) 施工内容(協力業者)、購入品の名称や規格(購入品)
   b) 以下の取り決めをすること
     1) 工事の詳細(設計図書、図面など)/ 購入品の詳細(図面など)
     2) 工事の実施方法。その際に使用する設備 (施工計画書やその一部を協力業者に渡す
        ことでも良い)。
     3) 委託する工事/購入する製品の検査方法や検査基準
   c) 作業者の資格の確認(溶接技能者など)
   d) 自社と協力業者の仕事の分担、情報の連絡方法など
   e) 受入検査の方法、その分析の方法など
   f) 立会検査の予定(大型設備の購入などで、納品前に、自社や顧客が、購入先の工場に
      行って行う検査)





 8.5 施工


 8.5.1 施工管理

   施工を管理すること。
   そのために、次の管理を行うこと。
   a) 1) 現場で、施工計画書、工程表などが(必要な範囲で)使えるようにすること。これに
        従って、仕事をすること。
      2) 現場で、図面や設計図書が使えるようにすること。これに従って、仕事をすること。
   b) 測量器、測定機器を正しく使うこと(7.1.5で決めたことを正しく行う)。
   c) 決められた検査や、品質のチェックなどを行うこと。
   d) 仮説設備、重機、機械などを使えるようにすること。作業場所の環境にも気をつける(7.1.3、
      7.1.4で決めたことを正しく行う)。
   e) 十分な知識を持った人や、資格を持った人に仕事をさせること(7.2で決めたことを正しく行う)。
   f) (下記に記載)
   g) ヒューマンエラーの対策をすること。
   h) 引渡しの手続きを決めたとおりに行うこと。決まっているアフターサービスがある場合は、
      ちゃんと行うこと。

   ◆検査できない工程の管理 【プロセスの妥当性確認】
   f) 検査で確かめられない工種は、あらかじめ確認された方法で行うこと。条件が変った時は、
      再確認をすること。
@ 建設業で、このような工種には、溶接、塗装、コンクリート打設、土盛り、土質改良剤の
  注入などがある。
A 共通仕様書などの標準で定められた(あらかじめ確認された)工法を使用する。そのような
  工法が無ければ、自社であらかじめ試験して問題が無いかを確認する。
   条件が変わった時は、再確認をすること。
B 定められた工法通りにできるよう、力量のある職員が実施する。必要な場合には、資格
  (施工管理技士、溶接技能者など)を持った職員が実施する。
C 公共工事などで顧客の指定がある場合は、段階確認、工事写真などで、定められた工法
  通りに行ったことを証明する。



 8.5.2 取違えを防ぐ/トレーサビリティができるようにする

   ◆取違えの防止
工事場所(工事現場、工事区間、マンションの部屋など)の取り違えの恐れがある場合は、
適当な方法で、間違いを防ぐこと(例えば、明確な工事名称、工事番号、区間記号など)。
資材や材料を間違って使わないように、(必要な場合には)現物や置き場に表示すること。

   ◆検査済み/未検査などの区別
検査漏れや、不具合部分の放置が無いように、(必要な場合には)現場で検査済み/未検査
の区別がつくようにすること。また、不具合個所などが分かるようにすること。

   ◆トレーサビリティ(工事・資材の記録の追跡)
どの部分を、いつ誰が工事し、いつ検査をしたかが分かるように記録を残すこと。また、いつ、
どこから仕入れた資材を使用したかが、分かるように記録を残すこと。



 8.5.3 顧客や協力業者から預かったもの

   他人のものは、壊したり無くしたりしないように、注意して扱うこと
   @ 顧客から預かった物(支給品や貸出し)がある時は、それを壊したり無くしたりしないように、
     注意をすること。
   A 工事個所の周辺の既設部分や、現場の近くにある無関係の物などを壊さないように、注意
     をすること。
   B 機密情報(技術情報、個人情報など)を預かっている場合や、顧客の個人情報を保存して
     いる場合は、情報を漏らさないように、注意すること。
   C 購買・協力業者から預かった物(レンタル品など)も、同じように扱うこと。
   他人の物を壊したり、情報を漏らした時は、持ち主に連絡すること。
   起こった内容を、記録すること。

  <補足説明> 
対象となるものには、材料、部品、道具、機械、顧客の施設、技術情報、個人情報などがある。



 8.5.4 養生/保管

   ◆工事現場の養生
施工した後を壊されたり、汚されないように、工事の後の養生を行うこと。

   ◆資材の保管
資材や材料、設備や重機などが、損傷・紛失しないように保管すること。
危険物や毒劇物などは、法令に従って保管すること。

  <補足説明> 
養生/保管に関係して、次のようなことも管理すること
@ 資材や材料を間違えそうな場合は、表示等で区別する 【識別】
A 取扱い上の注意を決める  
B 汚れないようにする
C 資材や材料の保護のための包装する 
D 保管の場所、担当などを決める  
E 資材や材料の輸送について決める
F 壊れやすいものは保護する方法を決める



 8.5.5 アフターサービス

   アフターサービスについても、ルールを決めて管理すること。
   次のことを考えておくこと(当てはまる場合)。
   a) 法律で決まっていること(瑕疵担保責任など)
   b) 引き渡した後に、起こりそうな不具合
   c) 建物・構造物の性格や用途、耐用期間
   d) 顧客の希望/顧客と約束したこと
   e) 以前にあった、顧客からの要望や苦情

  <補足説明>
   建設業のアフターサービスの例には、以下のものがある
@ 瑕疵担保・保証期間の設定
A 修理(無償・有償)、点検や診断
B 廃棄物の引取り



 8.5.6 変更の管理

   仕事のやり方(繰り返し行う仕事や作業)を変える場合は、あらかじめ変更の影響を調べて、
   それが原因で不具合が発生しないようにすること(必要であれば何らかの対策をすること)。
   例えば、工法、使用する機械、資材の種類や購入先、協力業者を変える場合など。
   調べた結果と、行った対策と、変更を承認した人を記録すること。





 8.6 検査

   ◆検査  
施工計画で決めた検査(段階検査、竣工検査、社内検査など)を行うこと。決めた検査を全て
行って、合格した後に顧客に引渡すこと。

   ◆特別許可
責任者が特別に許可した時は、検査が終わっていなくても、あるいは検査を省略して引渡せる。
ただし、顧客とその検査について約束をしている時は、顧客の許可も必要になる。

   ◆記録
a) 検査に合格したことを示す記録を残すこと。
b) 引渡しを承認した人を記録すること。




 8.7 施工不良・資材の不良の管理

 8.7.1 施工不良/不良品の処理

   ◆施工不良
検査などで見つかった不良部分は、表示・目印など【識別】をして、見失ったり、修正漏れになら
ないようにすること。
施工不良は、正しく処理すること。このような不良の処理は、不良の内容や影響の大きさに
合わせて行うこと。
引渡し後に、施工不良や不具合部分が発見された時にも、正しく対応すること。

施工不良の処理には、次のような方法がある。
a) 不良部分を手直しをする。不良部分を壊して造り直す。
b) 引渡しを中止する。仕事そのものを中止する(建設業ではあまり該当しない)
c) 不具合があったことを、顧客に連絡する(引渡し後に判明した問題で、手直しが難しく、
   機能上・安全上の問題が無い場合など)。
d) 特別に許可をして(必要な場合は、顧客の許可をもらって)、不具合をそののままにして
   引渡す。【特別採用】
上のa)の手直しや造り直しを行ったときは、改めて検査を行うこと。

   ◆資材の不良
資材の不良品は、目印を付けるかまたは良品とは別の場所で保管して、間違って使うことが
ないように管理すること。
資材の不良品は、正しく処理すること。このような不良の処理は、不良の内容や影響の大きさ
に合わせて行うこと。
引渡し後に、資材の不良が判明した時にも、正しく対応すること。

資材の不良品の処理には、次のような方法がある。
a) 自分で手直しをして使う。資材メーカーに手直しをさせて使う。
b) 廃棄する。返品する。ひとまず、隔離しておく。
c) 不良の資材があったことを、顧客に連絡する(引渡し後に判明した問題で、手直しが難しく、
   機能上・安全上の問題が無い場合など)。
d) 特別に許可をして(必要な場合は、顧客の許可をもらって)、不良品のまま使用する。
   【特別採用】
上のa)の手直しを行ったときは、改めて検査を行うこと。


 8.7.2 施工不良/不良品の記録

   施工不良や、不良品を処理した記録を残すこと。記録には次の内容を書くこと。
a)  施工不良となった工事と不良の場所。何が悪かったか。
   不良だった資材の種類と数。何が悪かったか。
b) どのように処理したか
c) 特別採用をした時は、その記録(誰が何を承認したか)
d) 処理の方法を承認した人の名前



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