◆どのような測定機器を使うかを決める <文書化された手順>
・会社は、製品が決めた通りにできたか、あるいは工程が決めた通りに進んでいるかを確かめるため
に(あるいは証明するために)、どのような工程監視・測定・検査をするかを決めること。
・また、そのために、どのような装置や機器を使うかを決めること。
・求められる工程監視・測定の精度に対して適切な、管理方法や測定機器を決めること。決めた内容
を、文書に定めること。【文書化された手順】
◆測定機器の管理方法
製品の品質を証明するのに必要な測定機器は、その精度の管理を行うこと。このような測定機器は、
以下の通り管理すること。
a)校正(または精度の確認)
・定期的に校正、または使用前に校正すること。
・校正ができないものについても、定期的または使用前に精度を確認すること。
<記録>
・測定機器の校正または精度確認の記録を残すること。(4.2.4に従って管理すること)
・重さ、長さ、温度、時間のように国際標準や国家標準があるものについては、これらの標準に繋が
るような仕組みで校正(または精度確認)すること。
<記録>
・国際標準や国家標準がないものについては、自社で校正(または精度確認)の方法を決めて実施
し、どのような基準で校正(または精度確認)を行ったかを記録すること。(4.2.4に従って管理する
こと)
b)調整
・調整の必要な機器については、確実に調整すること。繰り返し調整の必要な機器については、それ
を確実に行うこと【再調整】。
c)識別
・個々の測定機器について「その機器が校正されて、使ってよい状態にあるのかどうか」【校正の状
態】が、使用者にわかるようにすること。
d)校正状態の保護
・校正や調整された機器が、勝手に操作されて狂わされるようなことがないように、対策を行うこと。
e)機器の保護
・使用、持運び、保守点検、保管などの間に、測定機器が破損したり、狂ったりしないように、正しく
保護し、取扱うこと。
◆異常時の処置 <記録>
・会社は、測定機器の精度が狂っていたことがわかったら、それまでにその測定機器を用いた製品
について、問題がないかどうかを調べ、調査結果を記録に残すこと。(4.2.4に従って管理すること)
・狂っていた測定機器は、校正、調整、修理、廃棄などの処理を行うこと。
・もし製品に問題があることがわかったら、顧客や行政機関への連絡を含む、適切な対策を行うこと。
◆コンピュータソフトウェア
・コンピュータプログラム(ソフトウェア)を用いて製品の検査や性能確認を行う場合は、そのプログラ
ムで思った通りの測定ができることを確認すること。
・コンピュータソフトウェアが組み込まれた測定機器を使う場合も、同様にそのソフトウェアが狙い通り
に機能し、予定した測定ができることを確認すること。
・これらの確認は、最初に使う前に行って下さい。また必要があれば、その後にも繰り返し確認する
こと。
参考 ISO10012 測定機器の管理方法について述べたISO規格(指針=参考資料)。
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