◆作業場所の環境が製品やサービスの品質に影響する場合は、管理をすること。管理しなければな
らない作業環境にどんなものがあるか、整理すること。
◆必要な作業環境が作れるように、管理方法を決めて実施すること。特に以下の管理を行うこと。
a)要員の衛生管理 <文書化された要求事項>
衛生的な製品の取扱いが必要な場合には、作業者の健康、清潔さ、衣服の管理について管理方
法と基準を決め、文書で定めること(7.5.1.2.1に滅菌/洗浄の工程と、作業者の衛生管理との関係
について記述がある)。【文書化された要求事項】
b)室内環境の管理 <文書化された手順><作業指示書>
衛生的な室内環境が必要な場合には、その管理方法について決めること。
その室内環境を監視する方法と、室内環境を調節する方法を決め、そのルールを文書(社内規定あ
るいは作業マニュアル)で定めること。【文書化された手順】【作業指示書】
(7.5.1.2.1に、滅菌/洗浄の工程と、室内の衛生管理との関係について記述がある)。
c)管理区域への立入者の管理
特別に管理された区域(クリーンルームなど)に、一時的に出入りする者(清掃員、設備のメンテナ
ンスなど)に対して、必要な訓練をすること。あるいは、必要な訓練を受けた監督者が管理するこ
と。[訓練についての考え方を6.2.2 b)に示す]
d)汚染物の管理 <文書>
必要ならば【適切ならば(1.2参照)】、汚染された製品や廃棄物(及び汚染された可能性のあるも
の)によって他の製品や、作業者や、作業環境が汚染されないように、取扱いのルールを決めること。
このルールは、文書で定めること
(返却された医療機器の取扱いについて、7.5.3.1に記述がある)。
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