8.2 仕事の確認
8.2.1 顧客による評価
顧客の評価の調査
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実施した仕事(サービス)が、顧客が考えていた通りのものだったか(内容や品質
に問題がなかったか)について、顧客から情報を集めて下さい。
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この調査の結果は、会社の仕組みがうまく行っているかを判断するための情報の1
つです。
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調査の方法と、調査の結果の活用方法について決めてください。
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<補則説明> 調査方法の例
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顧客が調べた結果をもらう(末端顧客の評価、不良や苦情の発生数など)
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サービス提供後に損害の補償を求められたケースの分析
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8.2.2 内部監査
内部監査で実施する内容
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内部監査では、以下の点について、確かめてください。
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a)個々の仕事(サービス)についてのルール(業務の内容、検査や確認の合否、
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b)会社の仕組みがうまく機能して、良い結果に結びついているか。その状態が保
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内部監査の計画
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1)監査の基準(ISO9001、品質マニュアルなど)
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2)監査の範囲(対象部門、対象現場、対称製品など)
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3)監査の頻度(1年間の内部監査の実施回数、部門ごとに変えても良い)
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4)監査の方法(部門ごと/製品ごと、事務所監査/現場の監査 など)
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監査の頻度や方法は、業務の重要性、部門の重要性、これまでの監査結果を考慮し
て決めてください。
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客観的で公平な監査になるように、スケジュールを決め、担当の監査員を決めてく
ださい。この際、監査員が、自分の仕事を監査しないように決めてください。
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内部監査のルールの文書化
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内部監査のルールを決めてください。このルールは、文書で定めてください
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ルールでは次の項目について、責任者と実施方法を決めてください
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内部監査の記録
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内部監査の記録を残して下さい(記録を保管する方法については4.2.4に決めます)
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是正処置
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監査を受けた部門の責任者は、速やかに、指摘された全ての不適合の修正と是正処
置(再発防止)を行ってください(是正処置のやりかたについては8.5.2に決めま
す)。
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処置の確認【フォローアップ】として、修正や是正処置の結果を評価し、評価結果
を報告してください。
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<補足説明>
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内部監査の実施方法について。ISO19011(品質マネジメントシステム/環境マネジメ
ントシステムの監査のガイドブック)を参考にしてください。
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8.2.3 仕事の進み具合の確認
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会社は、個々の業務【プロセス】が予定通りに進んでいるかを、適切な方法で確か
めてください【監視】。数値で判断することが必要な場合には、そのデータを集計
あるいは測定してください【測定】。
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その業務が、今の進み方で最終的に予定通りの結果になりそうかを、判定してくだ
さい。
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各々の業務について、うまく進んでいない場合には、正しく進むように対策【修
正】をしてください。さらに必要な場合には、今後に同じような問題が発生しない
ように、再発防止の対策【是正処置】をしてください。
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<補足説明>
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どのような方法で確認や測定をするか、あるいはどこまで精密に集計や測定をする
かは、その業務の重要さを考えて決めてください。
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ここで言う業務の重要さは、それが仕事の品質【製品要求事項の適合】にどの程度
影響するか、あるいは、仕事の結果【品質マネジメントシステムの有効性】にどの
程度影響するかを考えています。
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8.2.4 仕事の結果の評価(いわゆる検査)
検査・確認
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会社は、実施した業務が、決めた基準に合っていることを確かめるために、検査や
確認をして下さい。
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1)製品、商品がある場合には、その検査や確認(加工請負、飲食業、商社、
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2)報告を行う場合には、その内容の確認(分析、調査、申請、届出など)
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3)その他のサービス業で、仕事が問題なく終了したことの確認
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4)材料や資材、中間製品などの検査・確認(購買品は7.4.3にも該当)
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7)連続的に測定・監視している項目(計器による連続測定など)
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他の業種でいう“検査”とは異なるため、注意を要する。
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医療で言う検査は、患者の状態を把握するためのもの。
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一方、他の業種の検査は、仕事がうまく行っているかを確認するためのもの
で、医療でこれに当たるのは、医療内容が適正だったかを評価すること。
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検査・確認は、あらかじめ計画書、業務マニュアル、作業指示書、図面などで、決
めていた通りのタイミングと内容【個別製品実現の計画】で行ってください(どの
ような検査・確認をするかは、7.1項で決めています)。
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仕事が基準に合っていたか(検査に合格したか)が、分かるようにしてください。
【合否判定基準への適合の証拠を残すこと】
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多くの場合は、記録に残すことになりますが、これに限りません。未検査(未確
認)のまま顧客に引き渡すことがないように、仕事が検査済み(確認済み)である
ことが分かるようになっていれば良いです。
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検査・確認の記録
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検査や確認の結果を最終的にチェックして、顧客に引き渡すことを承認した人の名
前を、記録に残してください。(検査・確認をした人ではなく、結果に責任を持っ
ている人です)
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(記録を保管する方法については4.2.4に決めます)
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引渡しの許可
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(引渡しがある場合は)決めた検査や確認が全て終わり、基準に合っていること
(合格していること)が分かるまで、顧客に引渡さないでください(どのなような
検査や確認をするかは、7.1項で決めています)。
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なお、あらかじめ決めておいた責任者が認めた場合には、検査が終わっていなくて
も引き渡すことができます(そのようなルールを認めます)。ただし、製品の仕様
や、検査の実施について、顧客との約束がある場合には、顧客の許可も必要です。
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