らくらくISO9001講座



口語訳 ISO9001:2008
サービス業用

7章 サービスの実施(2)
 7.4 購買・外注
 7.5 サービス業務の管理
 7.6 計測器と試験装置の管埋

青字 は2000年版から変更された部分です    
緑字 はこの口語訳で独自に追加した補足説明です
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改訂 2009.05.24

7章 サービスの実施


  7.4 購買・外注
本項のサービス業への適用
本項は、製造業の場合には、部品や材料の管理のために重要な項目です。
サービス業でも、物を作ったり販売する行為があれば、同じように材料や物品を管理
しなければいけません。
しかし、物を販売する行為がなく、購買の業務が仕事の良し悪しに影響しない場合
には、購買は軽い仕組みで十分です。
一方、サービス業には外注(下請け)を使用する業種があり、この場合には品質へ
の影響が大きいため、実効性の高い管理の仕組みが必要です。
◆購買とは(物品の購買)
ここで対象とする購買は、仕事の良し悪し(サービスの質)に影響する物品を購入す
る場合です。
これには、次のようなものがあります。
 1)顧客に提供する品物(例えば、販売する商品、病院の薬、ホテルのアメニティ
   グッズ、教育機関のテキスト)
 2)それを調製・製作するための材料や資材(例えば、飲食店が使用する食材、印
   刷業の紙)
 3)サービスに使用する用具、消耗品など(例えば、運送業の車両、燃料やタイ
   ヤ、医療用具、介護用品、清掃用品、修理業の部品)
◆外注とは(仕事の外注)
ここで対象とする外注は、仕事の良し悪し(サービスの質)に影響する作業を、他の
会社にさせる場合です。
これには、次のようなものがあります。
 1)下請け業者に仕事(全てまたは一部)を任せる場合
 2)外部のスタッフやチームを自社の業務に加える場合(ただし、派遣社員は、自
   社の社員として扱います)
 3)仕事(サービス)に必要な物品を、特注で外部に作成させる場合など
 4)設備管理、清掃、配食、輸送、通信などを外部に委託する場合

7.4.1 購買・外注の仕組み

 購買の仕組み
会社は、購入する物品、あるいは外部に委託(外注)する業務に、品質不良が起こ
らないように、購買・外注の管理の仕組みを作ってください(ISO9001では、外注も
購買の一部です)。
“購買の管理”には、発注の仕組み、納入業者や外注業者の管理の仕組み、受入検
査の仕組みを含みます。
   
 管理レベルの決定
会社は、購入する物品(あるいは外注する業務)の重要さによって、業者を管理す
る方法や、受入検査の方法【管理の方式と程度】を変えてください。
購入する物品や外注する業務の重要さは、実施する仕事(サービス)にどの程度影
響するかによって判断します。
納入業者(外注業者)の管理の方法には、次のようなものがあります
 1)新規採用の時の調査項目を指定する
 2)資料やデータの提出の義務付ける
 3)守らせる事項について、契約、覚書、納入仕様書などに定める
 4)定期ミーティングや、立入監査を実施する
 5)要員を登録させる 

 業者の評価
納入業者、外注業者、外部スタッフを採用する時は、事前に評価をしてください。
【評価】
評価の結果を元に、採用を決めてください。【選定】
定期的な再評価、または問題が発生した時などに業者の再評価をしてください。
【再評価】
評価や採用は、業者の品質に関する実力を元に行ってください。
評価(再評価を含む)及び採用のための基準を決めてください。

 評価の記録
評価の記録を残してください。
評価の結果を受けて何かの対策(業者への改善の申入れ、業者の管理方法の変更、
受入検査の方法など)をした時は、その記録も残して下さい。
(記録を保管する方法については4.2.4に決めます)
  


7.4.2 発注の内容

 購買先・外注先と取り交わす内容
納入業者や外注業者との契約や発注に当たって、業者に連絡する内容【購買情報】
を決めてください。
これには、次のようなものがあります。
1)購買する物品の内容を決めるもの(契約にあたる)
    購買仕様書、図面、検査基準など
2)外注委託する業務の内容を決めるもの
    計画書、プログラム、作業指示書など
2)発注の際に、業者に連絡する項目(発注)
    品番、数量、納期など

 業者との取り決め
業者と取り交わす文書の中で、次の中で必要なものを決めてください。
a)購入する物品・材料などの仕様
  外注業務の内容に関する取り決め
  業務の具体的な進め方【手順・プロセス】
  製造や外注に使用する設備に対する取り決め
b)従事者の資格に関する取り決め(公的資格、社内の資格の認定)
c)ISO9001等の認証取得の要求

 発注内容の確認
契約や発注をする前に、(責任者を決めて)その内容が適切であることを確認して
ください。


7.4.3 受入検査

 受入検査
購入した物の品質を保つために、必要な受入検査や、内容の確認【検証】を行って
ください。また、外部に委託した作業についても、内容を確かめてください。

 購買先の工場や、外注先の現場で実施する受入検査
会社やその顧客が、納入業者の工場や、外注業者が管理する作業場所に直接行っ
て、物品の検査や業務の確認をする場合があります。この時は、検査・確認の方法
と、合否判定の方法を、あらかじめ決めてください。決めた内容は、7.4.2の業者と
の取り決めの中に入れて下さい。
これには、常駐して検査を行う場合、業務が終わるたびに確認に行く場合、輸送に
費用のかかる大型の製品で検査確認後に輸送する場合などがあります。
  


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  7.5 業務(サービス)の実施

7.5.1 業務(サービス)の管理

  会社は、業務(サービス)を実施するためのルールを決めてください。
  ルールに従い、管理された状態で、業務(サービス)を行ってください。
  
  特に、次の項目が当てはまる場合には、ルールを決めて管理をしてください

 a)業務(サービス)の特性について書いた資料を用意する
業務の担当者(管理者、実施者)が知っておかなければならない情報(その業務の
性格、特徴、注意点など)が分かるように、資料を用意してください。
この資料を、担当者が見ることができるようにしてください。

 b)業務マニュアルを用意する
必要な業務マニュアル、作業指示書などを用意してください。これを担当者が使え
るように配置してください。

 c)適切な設備を使用する
使用する設備を決めてください(必要な場合)。
その設備が確実に使えるように、日常管理や保守点検のルールを決めて管理をして
ください。

 d)監視・測定機器の使用
仕事の中や検査に使用する、計測器や試験装置を決めてください。
これらが利用できるように、校正・調整・保管などのルールを決めて管理してくだ
さい。
(この項には2008年版原文で用語の変更がありますが、意味は変わりません)

 e)検査・実施結果の確認
検査(仕事の出来映え、物品の検査)や、業務の進捗状況の確認について、7.1 c)
で決めたとおりに行なう。

 f)-1 製造の各段階の承認/出荷許可【りりース】
仕事(サービス)の各段階で、作業の完了を承認し、次の作業を開始する許可【リ
リース】をするためのルールを決めて、実施してください。
仕事の成果を引渡し(報告書の提出、物品の提供など)【リリース】がある場合
は、最終に確認を行い、許可をするためのルールを決めて、実施してください。
(この項には2008年で言葉の追加がありますが、意味は変わりません)

 f)-2 顧客への引渡し・出荷【引渡し
顧客に対して、仕事の成果の引渡し(報告書の提出、物品の提供など)を管理する
ためのルールを決めて、実施してください。

 f)-3 アフターサービス【引渡し後の活動】
アフターサービスのルールを決めて、実施してください。
  


7.5.2 検査で確認できない仕事の管理【プロセスの妥当性確認】

 管理が必要なこと
仕事の出来映えが、検査で確認できない業務は、その作業方法・作業条件で品質が
確保できることを、他の方法で証明【実証】することが必要です(この証明を「プ
ロセスの妥当性確認」といいます)。

このような仕事の品質を証明するためには、次のような方法が必要です(これらは
組み合わせて使います)。
1)作業方法で管理する
  決めた作業方法でうまく行くか、あらかじめ試行してみて確かめる。公的に決
  められた(証明された)方法がある場合には、それを採用することでも良い。
  その上で、作業の日常監視により、決めた作業方法が守られていることを確か
  める。
2)設備の設定条件で管理する
  設備などを使う場合には、実際に使ってみて(試運転をして)、運転条件を決
  める。
  その上で、日常的に、運転条件の監視、設備の定期点検や計器の校正などを行
  い、設備が正しく稼動していることを確かめる。
3)作業者のテクニックで管理する
  作業者のテクニックが重要な場合には、その力量を証明する(自社で確かめ
  る。加えて、公的な資格で証明する)
  必要な場合には、一定期間ごとに、作業者のテクニックが維持されていること
  を確かめる。

 該当する仕事
このような証明が必要なケースは、次の1)2)の両方に当たる場合です
1)仕事の出来映えを、顧客に被害が及ぶ前に検査で確認することができない。
2)不良が発生しても業務の実施(サービスの提供)の時点では分からず、後で判
  明する。
これには、次のようなケースを含みます
1)接客サービスのように、顧客に直接働きかけるため、検査が出来ない。
2)顧客に直接働きかけるため、不良(ミス)の発生と同時に顧客に被害が及ぶ。
(製造業では、製造−検査−引渡しと進むため、不良品を検査で止めることができ
 るが、接客サービスなどでは、このような検査はできない)。

これに該当する仕事には、例えば、次のようなものがあります
1)接客業務、介護、医療など(直接、顧客に働きかける仕事)
2)運輸・通信(システムの不良が、直ちに顧客への被害につながる)
3)食品や医療機関などの衛生管理(後に被害が出る)
4)分析、校正、調査など(その結果の正しさを検査する方法が無い)
5)溶接、接着、ハンダ付け、塗装、メッキ、焼入れ、焼成、混合、反応、コンク
  リート打設など、製造業や建設業で本項が適用される業務

 管理する項目
これに該当する仕事では、次のルール(該当するもの)を決めてください。
a)作業方法を決めるためのルール【プロセスのレビュー】
  作業方法を承認する人【プロセスの承認】
試行、試作、試運転などの方法や判断基準を決めてください。
試行をしない場合は、よりどころになる理論やデータをはっきりさせてくだ
さい。
b)使用する設備の承認の方法(責任者を決めて承認してください)
設備が品質の決め手となる仕事では、最初に設備の能力や性能に問題がない
かを確かめる必要があります。
確認の後、その承認した設備で作業を行います。
  作業者のテクニックを認定する方法
作業者のテクニックによって品質が決まる場合は、作業者の力量を確かめ、
証明する方法を決めます。
c)作業方法(作業基準)
試行、試作、試運転などで決めた作業方法が、実際の作業の際に守られるよ
うに手順を決めます。
d)どの記録を残すか(記録を保管する方法については4.2.4に決めます)
日々の仕事のチェックの記録を残します。また、試行や、設備や作業者の能
力確認の記録なども対象です。
e)どんな時に証明をやり直すか【妥当性の再確認】
仕事の内容の変更、材料や道具の変更、設備の変更があった場合や、定期的
な実施が必要な場合に行います。変更により影響のあった作業条件、設備や
要員の能力などを確認します。


7.5.3 製品の区別とトレーサビリティ
 ◆本項のサービス業への適用について
本項は、製品の取違えの防止を定めた項目で、製造業においては重要な項目であ
る。しかし、サービス業では重要度が高い業種(医療機関における薬の識別など)
もあれば、特別な注意を必要としない業種もある。実態に合った管理をすること。

 物品の区別【製品の識別】
会社は、物品や資材を取り違えないように、現場で、その種類、ロット番号、有効期
限などの見分け【製品の識別】がつくようにしてください。これは、材料・資材の入
荷から、業務の実施(サービスの提供)まで、全ての業務で行ってください。
方法として、現物、外装、運搬用コンテナへの表示、置き場の表示、コンピュータ画
面上での表示などがあります。

 業務の対象の区別【製品の識別】
会社は、業務の対象(顧客、患者、預り品、注文)を取り違えないように、現場で、
その見分け【製品の識別】がつくようにしてください。これは、仕事のあらゆる段階
で行ってください。


 合格品/不合格品/未検査品の区別【製品の状態の識別】
会社は、物品、資材、報告書などについて、現場で、合格品/不合格品/未検査品そ
の他の見分け【製品の状態の識別】がつくようにしてください。これは、材料・資材
の入荷から業務の実施(サービスの提供)までの、全ての業務で行ってください。
方法として、現物、外装、運搬用コンテナへの表示、置き場の表示、トラベルシート
による管理、コンピュータ画面上での表示などがあります。

 トレーサビリティ(ロットの追跡)
1)会社は、実施した業務(サービス)について、どの程度の詳しさで、トレーサ
  ビリティ(履歴の追跡)が行えるようにするのかを決めてください。
  実施日、作業内容、実施者、使用した物品、検査や確認の結果などから、記録に
  残す項目を決めます。
2)会社は、トレーサビリティを行うために必要であれば、受注番号、ロット番号
  顧客番号などをつけて(区別が出来れば日付などでも良い)【一意の識別】を
  つけて管理してください。
3)その番号を記録に書き込んで、誰が、いつ、どのように業務を行ったが分かる
  ようにしてください(記録を保管する方法については4.2.4に決めます)。
  (この項には2008年で言葉の変更がありますが、意味は変わりません)

 <補足説明>構成管理
情報システム開発などの分野では、構成管理(構成部品ごとに、変更やその影響を管
理するシステム)が、製品の種類を見分け、トレーサビリティに必要な情報を記録す
る手段となります。
   


7.5.4 顧客から預ったもの

 管理の方法
会社は、顧客から預かった物品(荷物、修理依頼を受けた物、金品、業務に使用す
る材料、資材、設備、図面、文書など)がある場合は、気をつけて管理してくださ
い。特に、次の点は、しっかりと行ってください。
1)表示や区分(取り違えないように、現場で区別がつくようにしてください)
  【識別】
2)受入時の確認、使用の際の確認 【検証】
3)紛失や損傷しないように管理する【保護・防護】

 顧客への報告
次の場合は、顧客に状況を報告してください。
1)紛失した
2)損傷させた
3)不良品だった(受入時の確認や、使用の際に、使えないと分かった場合)
報告した内容は記録に残して下さい(記録を保管する方法については4.2.4に決めま
す)。
(この項には2008年版で言葉の追加がありますが、意味は変わりません)

 <補足説明>
漏らしてはいけない情報(技術情報、販売情報、個人情報など)も、顧客から預っ
た物と考えて下さい。


7.5.5 製品の保存

 ◆本項のサービス業への適用について
本項は、製造業において重要な項目であり、サービス業でも一部の業種では重要で
ある(例えば、医薬品、食品、試験サンプルなどの保管)。一方で、全く該当しな
い業種もある。重要度に合わせ、実態に合った管理をすること。

物品(製品、商品、材料、資材、用具など)が損傷して使えなくならない用に、ルー
ルを決めて保管してください。
(この項には2008年版で用語の変更がありますが、意味は変わりません)

以下の項目で、必要なものについて、ルールを決めて管理して下さい。
1)表示【識別】(現場で物品を取り違えないための表示)
2)特別な取扱いの方法や注意事項
3)包装(物品の保護を目的としたもの)
4)保管(置き場所、在庫管理など)
5)保護(保管条件、損傷・紛失・盗難などを防ぐ手段など) 


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7.6 計測器と試験装置の管埋

 計測器や試験装置の選定
会社は、業務の品質を証明するために、どのような測定や検査をするかを決めてく
ださい。そして、そこにどのような計測器や試験装置を使うかを決めてください。
(この項には2008年版で参照が削除されています)

 測定精度の考慮
計測器や試験装置は、それぞれの測定に必要な測定精度に合ったものを選んでくだ
さい【監視及び測定の要求事項との整合性】。

 品質を保証するため機器
顧客に品質を保証するために必要な計測器や試験装置は、以下のa)〜e)の方法
で、正しい測定値が出るように管理してください。
顧客に品質を保証するために必要な計測器や試験装置とは、次のようなものです
1)検査に使う機器(それ以降に再測定がある場合はのぞく)
2)品質に影響する製造条件を管理するための計測器(特に、7.5.2項で製造条件が
  管理の対象となっている場合は必須)
3)寸法や重量などの品質の調整に使う計測器(それ以降に再測定がある場合はの
  ぞく)
4)充填に使う重量計
5)これらの計測器の管理(校正・点検・調整)につかう標準器

a)校正・検証
計測器や試験装置は、定期的に、あるいは使用ごとに、校正や精度の確認【検
証】をしてください(校正と精度の確認は、両方が必要なこともあります)

校正や精度の確認の結果を記録してください(記録を保管する方法については
4.2.4に決めます)(この文は原文ではずっと下のほうにあります)

寸法、重量、温度など、世界の標準(あるいは国の標準)がある項目について
は、その標準とのつながりが証明できる【トレーサブルな】方法で校正してく
ださい。(通常は、校正の専門業者に依頼すれば、証明ができる方法で校正し
てくれます)
そのような公的に決まった方法がない場合は、どのような基準で、校正や精度
の確認をしたかを記録に残して下さい(記録を保管する方法については4.2.4
決めます)。
b)調整
使用開始時や、毎回の使用の前に、精度の調整が必要な計測器や試験装置は、
確実に調整をしてください。
c)校正の識別
計測器や試験装置の現物(あるいは保管箱など)に、正しく校正がされてお
り、校正の有効期限内にあることが分かるように、表示をしてください。
   (この項には2008年版で文章の変更がありますが、意味は変わりません)
d)校正が狂わされないようにする 
校正や調整がずらされないように、必要な対策(表示、防護カバーなど)をし
てください。
e)保護
   計測器や試験装置が、壊れたり、機能が低下したりしないように、次の点
   について管理方法を決めてください
・取扱い方法
・保守管理の方法(点検、メンテナンス、修理)
・保管(場所、保管環境)

 計測器や試験装置に異常があった場合の処置
計測器や試験装置が正常でないことが分かった場合は、次のような対策が必要です
1)その計測器や試験装置を用いた過去の測定結果を検証して、その時に測定をし
  た時の業務に問題がなかったかを、調査してください。
2)調査結果を記録して下さい
3)計測器や試験装置を修理してください。
4)影響を受けた業務に対して、適切な対策をしてください

 コンピューターソフトウェアを組み込んだ機器
計測器や試験装置に、コンピューターソフトウェアが組み込まれている場合は、使
い始める前にその機器で目的の測定ができることを確認して下さい。必要な場合
は、繰り返し確認をしてください。

 <補足説明>
コンピューターソフトウェアの機能を確認する際は、継続的に機器が正しく働くよ
うに設定されていることを確かめてください。また、そのために必要な構成管理
(ソフトウェアを構成する要素のバージョン管理)をしてください。



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