らくらくISO9001講座



QMS省令 ISO訳
令和3年版



これは、QMS省令の法令の文体を、ISO13485(JIS Q 13485)の文体に翻訳した
(元に戻した)ものです。 ISO13485:2016と容易に比較して読むことができ、
ISO13485との相違点を明らかにしています。
赤字・・・・ISO13485を変更・追加している部分

法令への適合性は必ず原文で判断して下さい


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第2章 品質マネジメントシステムの一般要求事項(つづき)
第5節 製品実現  (1)
第26条 製品実現の計画 【7.1】
第27条 製品に関連する要求事項の明確化 【7.2.1】
第28条 製品に関連する要求事項のレビュー 【7.2.2】
第29条 顧客とのコミュニケーション 【7.2.3】
第30条 設計・開発の計画 【7.3.1/7.3.2】
第31条 設計・開発へのインプット 【7.3.3】
第32条 設計・開発のアウトプット 【7.3.4
第33条 設計・開発のレビュー 【7.3.5】
第34条 設計・開発の検証 【7.3.6】
第35条 設計・開発の妥当性確認 【7.3.7】


改訂 2022.08.18




第2章 品質マネジメントシステムの一般要求事項(つづき)


第5節 製品実現 (1)



 第26条 製品実現の計画  【7.1】 
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

  1 組織は、製品実現のために必要なプロセスを計画して、構築する。

  2 製品実現の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合性を
確実にする。

  3 製品実現におけるリスクマネジメントの一つ以上のプロセスを確立し、文書化し、実施する。

   リスクマネジメント活動による記録を維持する。

  5 製品実現の計画に当たって、適切な場合(該当する場合)、組織は次を明確にする。

(1) 製品に対する品質目標及び要求事項
(2) インフラストラクチャ及び作業環境を含む、製品に特有なプロセス及び文書の確立の必要
   性、並びに資源の提供の必要性
(3) 要求する検証、バリデーション、監視、測定、検査及び試験、取扱い、保管、流通並びに
  製品特有のトレーサビリティ活動、並びに、製品に固有であり、次工程または顧客への
  リリースの基準及び製品の合否判定基準
(4) 製品実現のプロセス及びその結果としての製品が要求事項を満たしていることを実証する
  ために必要な記録

  6 この計画のアウトプットは、組織の計画の実行に適した形式で文書化する。

 



 第27条 製品に関連する要求事項の明確化 【7.2.1】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

   組織は、次の事項を明確にする。

(1) 顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
(2) 顧客が明示してはいないが、指定された用途又は意図された用途が既知である場合、
  それらの用途に応じた要求事項
(3) 製品に関連し、適用される規制要求事項
(4) 医療機器の指定された性能及び安全で有効な使用を保証するために必要となる全ての
   ユーザトレーニング
(5) 組織が必要と判断する追加要求事項




 第28条 製品に関連する要求事項のレビュー 【7.2.2】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

  1 組織は、製品に関連する要求事項をレビューする。このレビューは、組織が顧客に製品を
提供することについてのコミットメント【例 提案書の提出、契約又は注文の受諾、契約又は注文
への変更の受諾  <削除> 】をする前に実施すること。

  2 レビューでは、組織は次の事項を確実にする。
(1) 製品要求事項を定め、文書化している。
(2) 契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて解決
   している。
(3) 適用される規制要求事項を満たしている。
(4) ユーザトレーニングが利用できるか、利用 できるように計画する(第27条4項参照)
(5) 組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。

   組織は、のレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持する。

  4 顧客がその要求事項を書面で示さない場合には、組織は顧客要求事項を受諾する前に、確認
する。

  5 製品要求事項が変更された場合には、組織は、関連する文書を修正すること。また、変更後の
要求事項が関連する要員に周知され、理解されることを確実にすること




 第29条 コミュニケーション 【7.2.3】  
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 


   組織は、次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし、
実施すること。

(1) 製品情報
(2) 引き合い、契約又は注文、及びそれらの変更
(3) 苦情を含む顧客からのフィードバック
(4) 通知書 (第60条の3 第2項 【8.3.3】 参照)

   組織は、適用される規制要求事項に従い、規制当局(厚生労働省、都道府県、又は医薬品
医療機器総合機構)相互の情報または意見の交換のために、コミュニケーションを図る。




 第30条 設計・開発の計画 【7.3.1】 【7.3.2】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

   組織は、設計・開発の手順を文書化する。

   組織は、製品の設計・開発の計画を策定し、管理する。

   【適切な場合<削除>】策定した計画文書は維持し、設計・開発の進行に応じて、更新する。

   設計・開発の計画において、組織は次について文書化する。

(1) 設計・開発の段階
(2) 設計・開発の各段階で必要なレビュー
(3) 設計・開発の各段階に適した検証、バリデーション及び設計移管の活動(設計・開発の
  アウトプットが最終製造仕様になる前に、製造に適していることを検証する活動)
(4) 設計・開発に関する部門及び要員の責任及び権限
(5) 設計・開発へのインプットに対する設計・開発アウトプットのトレーサビリティを確実にする方法
(6) 要員の力量を含む必要な資源




 第31条 設計・開発へのインプット 【7.3.3】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

   組織は、製品要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を維持する。インプットには
次を含める。
(1) 意図する用途に対応する機能、性能、ユーザビリティ及び安全上の要求事項
(2) 適用される規制要求事項及び規格
(3) リスクマネジメントからの適用できるアウトプット(第 26 条第 3 項参照)
(4) 適切な場合、以前の類似した設計から得られた情報
(5) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項

   これらのインプットについては、その適切性をレビューし、承認する。

   要求事項は、漏れがなく、曖昧ではなく、検証又はバリデーションが可能で、かつ、相反しない。




 第32条 設計・開発からのアウトプット 【7.3.4】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 
  
   設計・開発からのアウトプットは、次に適合させる。
(1) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
(2) 購買、製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
(3) 製品の合否判定基準を含むか又はそれを参照する。
(4) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。

   設計・開発からのアウトプットは、設計・開発へのインプットと対比した検証に適した
形式とする。

   次の段階に進める前に、アウトプットを承認する。

   設計・開発からのアウトプットの記録を、維持する。




 第33条 設計・開発のレビュー 【7.3.5】  
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

   組織は、次を目的として、体系的なレビューの取決めを文書化する。設計・開発の適切な段階
において、計画し、文書化した取決めに従い、レビューを行う。
(1) 設計・開発の結果が要求事項に適合する能力があるかどうかを評価する。
(2) 処置が必要な問題を明確にし、提案する。

   レビューへの参加者として、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門の
    代表及びその設計・開発に関わる専門家を含める。

   対象とした設計、参加者の識別及び日付を含め、このレビューの結果及び全ての必要な処置
     の記録を維持する。




 第34条 設計・開発の検証 【7.3.6】  
          ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

   組織は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットの要求事項を満たしている
ことを確実にするために、検証の取決めを文書化する。計画し、文書化した取決めに従って
設計・開発の検証を実施する。

   方法及び許容基準を含む検証計画を文書化する。また、統計的手法を用いる場合には、サン
プルサイズの根拠を検証計画に含める。

   意図する用途が、医療機器の他の機器への接続又はインタフェースを要求している
場合、検証には、接続又はインタフェースした状態で、設計からのアウトプットが、設計への
インプットを満たしていることの確認を含む。

   検証の結果及び結論並びに必要な処置の記録を維持する。




 第35条 設計のバリデーション 【7.3.7】 
          ≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫ 

   結果として得られる製品が、規定した適用又は意図する用途への要求事項を満たす能力が
あることを確実にするために、計画し、文書化した取決めに従って設計・開発のバリデーション
を実施する。

   組織は、方法及び許容基準を含むバリデーション計画を文書化する。また、統計的手法を
用いる場合には【適切な場合<削除>】、サンプルサイズの根拠をバリデーション計画に
含める。

   設計・開発のバリデーションを、製品を代表するもので実施する。

   製品を代表するものを、初回生産品のユニット、バッチ、又はこれらと同等なものから選ぶ。
バリデーションに用いる製品の選択の根拠を記録する。

   設計・開発する医療機器が、薬機法で、臨床評価又は性能評価(臨床試験に関する資料
を作成)することが指定された医療機器(薬機法 第23条2の5第3項)、または使用
成績調査が指示された医療機器(薬機法 第23条2の9第4項) である場合は、
計・開発のバリデーションの一部として、組織は、規制要求事項に従い、臨床評価又は
性能評価を実施する。

   臨床評価又は性能評価に用いる医療機器の提供は、顧客の使用のための出荷とはみなさ
ない。

   意図する用途が、医療機器の他の機器への接続又はインタフェースを要求している場合、
バリデーションでは、接続又はインタフェースした状態で、その製品が規定した適用又は意図
する用途に合致することを確認する。

   組織は、バリデーションを、顧客の製品使用のための出荷に先立ち完了する。ただし、医療
機器のバリデーションが、使用場所における組立て及び据付けの後にのみ実施でき
場合は、製品が正式に顧客にリリースされるまでに完了する。

   組織は、バリデーションの結果及び結論並びに必要な処置の記録を維持する。


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