◆基本事項
・会社は、不良品【不適合製品】が出たら、間違って使ったり出荷しないように、確実に処理すること。
ここでいう不良品には、最終製品の他、中間製品、部品、材料なども含まれる。これらの不良品
は、場所の区分、表示などにより、良品と区別がつくように保管【識別】すること。
◆不良品の管理のルール <文書化された手順>
不良品の管理のルールを決め、文書で定めること【文書化された手順】。その中で次の点を定めるこ
と。
・処理をするまでの管理方法
・不良品の状況を確認する責任者【責任】
・不良品の処理方法について決める人【権限】
・不良品の処理を行う責任者【責任】
◆不良品の処理方法
会社は、次の方法のどれかで、不良品を処理すること。
a)修正
修正をして合格品にする【不適合の除去】。例えば次のような方法を言う。(ISO9000:2000 3.6.6
〜3.6.8)
・手直し、再加工、工程戻しなどにより合格品に作り変える【手直し】
・全数選別、不良部分のカットなどで、不良を取り除いて合格品にする【手直し】
・等級を落として、下級の製品(の合格品)にする【再格付け】
b)特別採用 <記録>
特別に許可をして使用または出荷をする。あるいは、特別に許可をして合格品と判定する。ただし、
特別に許可できるのは、法令で定められた基準を満たしている場合だけだ。
特別採用した時は、誰が許可をしたかを記録すること(4.2.4に従って管理すること)。
修理して(合格品まで直らないけども)使える状態にして、使用または出荷する場合【修理】もこれ
に該当する(ISO9000:2000 3.6.9)
c)処分
間違って使用または出荷することがないように処分する(廃棄、つぶしてリサイクルなど。購買品な
らば返品)
◆不良品の処理の記録 <記録>
次の記録を残すこと(4.2.4に従って管理すること)
・不良品の状態(不良の内容)を調べた記録
・不良品の処理をした記録
・特別採用を行った記録(誰が許可をしたかが分かるように記録すること)。
◆手直しの作業マニュアル <作業指示書><文書>
手直しを行う場合は、その実施方法を、作業マニュアル【作業指示書】で定めること。この作業マニュ
アルは、正常な工程のための作業マニュアルと、同じ手続きで承認すること
この作業マニュアルを作る際には、「手直しが製品にどのような悪影響を及ぼすか」を調査し、その結
果をいずれかの文書に残すこと。
以上の作業マニュアルや文書は、4.2.3に従い版の管理を行うこと。また、7.5.1に従い、作業者が使
えるようにすること。
◆再検査
不良品の手直しや修理を行ったら、再検査(または、その他の方法による確認)をすること。
◆引渡し後または使用後に分かった不良品
・顧客に製品を渡した後で不良品であることがわかった場合には、適切な処置(回収、修理、交換、
場合によっては医療上の処置の要請など)をすること。
・原料や部品を使用した後で、それが不良品であることがわかった場合には、その影響を調べ、適切
な処置をすること。
・これらの処置は、不良品が原因で起こる問題の重大さを考えて、適切なものとすること。
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