らくらくISO9001講座



QMS省令 ISO訳
令和3年版



これは、QMS省令の法令の文体を、ISO13485(JIS Q 13485)の文体に翻訳した
(元に戻した)ものです。 ISO13485:2016と容易に比較して読むことができ、
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第2章 品質マネジメントシステムの一般要求事項(つづき)

第6節 監視、検査、分析、及び改善
第54条 監視、検査、分析、及び改善 【8.1】
第55条 フィードバック 【8.2.1】
第55条の2 苦情処理 【8.2.2】
第55条の3 規制当局への報告 【8.2.3】
第56条 内部監査 【8.2.4】
第57条 プロセスの監視及び測定 【8.2.5】
第58条 製品の監視及び測定 【8.2.6】
第59条 埋め込み医療機器に対する特別要求事項 【8.2.6】
第60条 不適合製品の管理 【8.3.1】
第60条の2 引渡し前に発見した不適合製品における処置 【8.3.2】
第60条の3 引渡し後に発見した不適合製品における処置 【8.3.3】
第60条の4 手直し 【8.3.4】
第61条 データの分析 【8.4】
第62条 改善 【8.5.1】
第63条 是正措置 【8.5.2】
第64条 予防措置 【8.5.3】


改訂 2022.08.18




第2章 品質マネジメントシステムの一般要求事項(つづき)


第6節 監視、検査、分析及び改善



 第54条 測定、分析及び改善  【8.1】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ 

  1 組織は、次のために必要となる監視、測定、分析及び改善のプロセスを計画し、実施する

(1) 製品の適合性を実証する。 ≪限定クラスT製品 適用なし≫  
(2) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。
(3) 品質マネジメントシステムの有効性を維持する。

  2 統計的手法を含む、適切な方法及びその使用の程度を決定する。




 第55条 フィードバック  【8.2.1】

  1 組織は、品質マネジメントシステムの有効性の測定の一つとして、顧客要求事項を満たして
いるかどうかに関する情報を収集し、監視する。

  2 この情報の入手及び利用の方法を文書化する。

  3 組織は、フィードバックプロセスの手順を文書化する。フィードバックプロセスには、製造後の
活動とともに、製造からのデータ収集の規定を含める。
フィードバックプロセスで収集した情報は、製品実現又は改善プロセスへの潜在的なインプット
であると同様に、製品要求事項の監視及び維持のために、リスクマネジメントへの潜在的な
インプットとして働く。

  4 薬機法 第68条の2の5第1項 (医療機器の有効性及び安全性に関する事項その他適正な
使用のために必要な情報を収集し、検討する) に基づいて収集された、製造後の活動からの
特定の知見を得ることを、フィードバックシステムの一部にすること。




 第55条の2 苦情処理  【8.2.2】

  1 組織は、タイムリな苦情処理のための手順を、適用される規制要求事項に従って文書化する。
この手順には、【少なくとも<削除>】次の活動に対する要求事項及び責任を含む。
(1) 情報の受領及び記録
(2) フィードバックが苦情を含んでいるかを決めるための情報の評価
(3) 苦情の調査
(4) 薬機法第 68 条の 10 第 1 項(不具合の報告)及び第 68 条の 11 の規定(回収の報告)
  に基づく規制当局への報告の必要性の決定
(5) 苦情に関連する製品の取扱い
(6) 修正又は是正処置の開始の必要性の決定

  2 苦情を調査しない場合には、その理由を文書化する。

  3 苦情処理プロセスからの結果として実施する全ての修正及び是正処置を文書化する。

  4 調査の結果、組織外の活動が苦情の一因である場合、関連する情報を組織と関与している
外部パーティとの間で交換する。




 第55条の2 規制当局への報告  【8.2.3】

  1 組織は、薬機法第 68 条の 10 第 1 項(不具合の報告)及び第 68 条の 11 の規定(回収の
報告)に基づく規制当局(都道府県の薬務課、副作用はPMDAにも報告)への通知を提供する
ための手順を文書化する。

  2 規制当局への報告の記録を維持する。




 第56条 内部監査  【8.2.2】

  1 組織は、品質マネジメントシステムが次の事項を満たしているか否かを明確にするために、
計画した間隔で内部監査を実施する。

(1) 品質マネジメントシステムが、計画し、文書化した取決めに適合しているか、適用される
  規制要求事項に適合しているか、【この規格及び組織が決めた<削除>】品質マネジ
  メントシステム要求事項に適合しているか。
       ≪限定クラスT製品 一部適用なし≫ ※ 「個別製品の実現の計画」を除く
(2) 品質マネジメントシステムを効果的に実施し、維持しているか。

  2 組織は、監査の計画及び実施、並びに記録及び監査結果の報告に関する責任及び要求事項
    を規定した手順を文書化する。

  3 組織は、監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性、並びにこれまでの監査結果
を考慮して、監査プログラムを策定する。

  4 監査の基準、範囲、頻度及び方法を、定義し、記録する。

  5 監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保する。

  6 監査員は、自らの仕事は監査させない。

  7 監査したプロセス及び領域の識別、並びに結論を含む、監査及びその結果の記録を維持する。

  8 監査された領域に責任をもつ管理者が、発見された不適合及びその原因を除去するために
遅滞なく全ての必要な修正及び是正処置がとられることを確実にする。フォローアップには、
とられた処置の検証及び検証結果の報告を含める。




 第57条 プロセスの監視及び測定  【8.2.5】

  1 組織は、品質マネジメントシステムのプロセスを適切な方法で監視し、適切な場合、測定をする。

  2 これらの方法は、プロセスが計画(第14条第1項 品質マネジメントシステムの計画)どおりの
結果を達成する能力があることを実証するものである。≪限定クラスT組織 適用なし≫


  3 計画(第14条第1項)どおりの結果が達成できない場合は、適切な場合、修正及び是正処置を
とる。
≪限定クラスT組織 適用なし≫≪限定クラスT製品 適用なし≫




 第58条 製品の監視及び測定  【8.2.6】

  1 組織は、製品要求事項を満たしていることを検証するために、製品の特性を監視し、測定する。

  2 監視及び測定は、計画し、文書化した取決め及び文書化した手順に従って、製品実現プロセス
の適切な段階で実施する。≪限定クラスT組織 適用なし≫

  3 合否判定基準への適合の証拠を維持する。

  4 製品のリリースを正式に許可した要員の識別を記録する。
【適切な場合<削除>】記録には、測定活動の実施のために使用した試験機器を識別する。
≪この文は、限定クラスT組織 適用なし≫

  5 計画し、文書化した取決め(監視及び測定)が問題なく完了するまでは、製品のリリース及び
サービス提供を行わない。




 第59条 埋め込み医療機器に対する特別要求事項  【8.2.6】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫≪限定クラスT製品 適用なし≫

   埋込み医療機器に関して、組織は、全ての検査又は試験を実施した要員の識別を記録する。




 第60条 不適合製品の管理  【8.3.1】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫≪限定クラスT製品 適用なし≫

  1 組織は、製品要求事項に適合しない製品が誤って使用されたり、又は引き渡されることを防ぐ
ために、それらを識別し、管理することを確実にする。

  2 不適合製品の識別、文書化、隔離、評価、及び処分の管理並びに関連する責任及び権限を
定めるための手順を文書化する。不適合製品の評価には、調査の必要性の決定及び不適合
に対する責任をもつ全ての外部パーティへの通知の必要性の決定を含める。

  3 これらの不適合の性質及び不適合の評価、全ての調査及び決定の理由を含む全てのその後
にとった処置の記録は、維持する。




 第60条の2 引渡し前に発見した不適合製品における処置  【8.3.2】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫

  1 組織は、次の一つ以上の方法で不適合製品を処理する。
(1) 発見した不適合を除去するための処置をとる。
(2) 本来の意図する用途又は適用のために用いることができないような処置をとる。
(3) 特別採用によって、その使用、リリース又は合格と判定することを正式に許可する。

  2 組織は、【正当性を提供し、承認が得られ<削除>】適用される規制要求事項が満たされる
場合に限って、特別採用によって不適合製品を受け入れることを確実にする。

  3 特別採用による受入れ及び特別採用を許可した人の識別の記録は、維持する。

  4 これらの不適合製品に対して行った、不適合の評価、全ての調査及び決定の理由を含む処置
の記録は、維持する。




 第60条の3 引渡し後に発見した不適合製品における処置  【8.3.3】

  1 引渡し後又は使用開始後に不適合製品が発見された場合には、組織は、不適合の影響、
又は潜在的影響に対して適切な処置をとる。とった処置の記録は維持する。
                              ≪限定クラスT組織 適用なし≫

  2 組織は、【適用される規制要求事項に基づいて<削除>】不適合製品に関する通知書を発行
及び実施するための手順を文書化する。この手順は、いつでも実施できるものとする。

  3 通知書の発行に関する処置の記録は、維持する。 ≪限定クラスT組織 適用なし≫




 第60条の4 手直し  【8.3.4】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫

  1 組織は、その手直しが製品に与える潜在的悪影響を考慮の上、文書化した手順に従い、手直
しを実施する。この手順は、元の手順と同様のレビュー及び承認に基づいて発行する。

  2 手直しの完了後、製品が、適用される合否判定基準及び規制要求事項に適合していることを
確実にするために、製品を検証する。

  3 手直しの記録は、維持する。




 第61条 データの分析  【8.4】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫

   組織は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、品質マネジメン
トシステムの有効性の改善を評価するために適切なデータを明確にし、それらのデータを収集し、
分析するために、"文書化された手順"を確立すること。
この中には、監視及び測定の結果から得られたデータ、及びそれ以外の該当する情報源から
のデータを含めること。

  1 組織は、品質マネジメントシステムの適切性、妥当性及び有効性を実証するため、適切な明確
にし、それらのデータを収集し、分析するための手順を文書化する。この手順には、統計的手法
及びその使用の範囲を含む、適切な方法を決定することを含める。

  2 データの分析には、監視及び測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の該当する情報源
からのデータを含める。それには、少なくとも次からのインプットを含める。
(1) フィードバック
(2) 製品要求事項への適合性
(3) 改善の機会を得ることを含む、プロセス及び製品の特性及び傾向
(4) 供給者
(5) 監査
(6) 適切な場合、附帯サービスの報告書

  3 このデータ分析によって、品質マネジメントシステムの適切性、妥当性又は有効性がないこと
が示された場合は、【8.5 で要求しているように<削除>】組織はこの分析を改善のために
インプットとして用いる。

  4 データの分析結果の記録は、維持する。≪限定クラスT製品 適用なし≫




 第62条 改善  【8.5.1】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫

  1 組織は、品質方針、品質目標、監査結果、市販後監視、データ分析、是正処置、予防処置
及びマネジメントレビューを通じて、医療機器の安全性及び性能、並びに品質マネジメント
システムの継続的な適切性、妥当性及び有効性を確実にし、維持するために必要な全ての
変更を明確にし、実施する。




 第63条 是正処置  【8.5.2】

  1 組織は、再発防止のため、不適合の原因を除去する処置をとる。全ての必要な是正処置は、
遅滞なく実施する。是正処置は、発見した不適合の影響に見合ったものとする。

  2 組織は、次に関する要求事項を規定するための手順を文書化する。
(1) 不適合(苦情を含む。)のレビュー
(2) 不適合の原因の特定
(3) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価
(4) 必要な処置の計画及び文書化、並びにその処置の実施。【適切な場合、文書の更新を
  含む<削除>】 是正処置を変更する場合は、計画及び記録を更新する。
(5) 是正処置が、適用される規制要求事項へ適合するための能力又は医療機器の安全性、
  機能及び性能への悪影響を与えていないことの検証
(6) とった是正処置の有効性のレビュー

  3 全ての調査及びとった処置の結果の記録は、維持する。




 第64条 予防処置  【8.5.3】
           ≪限定クラスT組織 適用なし≫ 

  1 組織は、起こり得る不適合が発生することを防止するために、その原因を除去する処置を決
める。予防処置は、起こり得る問題の影響に見合ったものとする。

  2 組織は、次に関する要求事項を規定するための手順を文書化する。
(1) 起こり得る不適合及びその原因の特定
(2) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
(3) 必要な処置の計画及び文書化、並びにその処置の実施。【適切な場合、文書の更新を
  含む<削除>】 予防処置を変更する場合は、計画及び記録を更新する。
(4) 処置が、適用される規制要求事項へ適合するための能力又は医療機器の安全性、機能
  及び性能への悪影響を与えていないことの検証
(5) 適切な場合、とった予防処置の有効性のレビュー

  3 全ての調査及びとった処置の結果の記録は、維持する。



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