第53条 監視機器及び測定機器の管埋 【7.6】
≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫
1 規定した要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施する監視及び測定
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を明確にする。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。
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2 組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定を実施できる
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こと、及び実施することを確実にする手順を文書化する。
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3 測定値の妥当性を保証するために、必要がある場合は、測定機器に関し、次の事項を満たす。
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(1) 定めた間隔又は使用前に、計量標準にトレース可能な方法で 【ISO13485は、国際計量
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標準又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして】校正又は検証、又はその
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双方を実施する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準に
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(2) 測定機器の調整をする、又は必要に応じて再調整をする。そのような調整又は再調整は
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(4) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
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(5) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。
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4 組織は、文書化した手順に従い、校正又は検証を実施する。
5 測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定機器で
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それまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する。
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6 織は、その装置及び影響を受けた製品に関して、適切な処置をとる。
7 校正及び検証の結果の記録を維持する。
8 組織は、監視及び測定の要求事項のために使用するコンピュータソフトウェアの適用の
9 このようなソフトウェアの適用を、初回の使用前にバリデーションを行う。そのソフトウェア又は
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適用の変更に先立って、バリデーションを行う。ただし、正当な理由が示せる場合は変更後
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10 ソフトウェアのバリデーションに関する活動を、製品の機能、性能及び安全性への影響を含む、
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ソフトウェアの使用に伴うリスクに見合ったものとする。
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11 ソフトウェアのバリデーションの結果及び結論並びに必要な処置の記録を、維持する。
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