第53条 監視機器及び測定機器の管埋 【7.6】
≪限定クラスT組織 適用なし≫ ≪限定クラスT製品 適用なし≫
1 定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は実施すべき監視及び
測定を明確にすること。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にすること。
2 組織は、実施可能で、かつ監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び
測定が実施できることを確実にする"文書化された手順"を確立すること。
3 測定値の正当性が保証されなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満たす
こと。
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(1) 定められた間隔又は使用前に、計量標準にトレース可能な基準に照らして校正又は
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検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する。
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(2) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。
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(4) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
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(5) 取扱い、保守、保管において、損傷及び劣化しないように保護する。
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4 さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定
機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。
5 組織は、その機器及び影響を受けた製品に対して、適切な処置をとること。
6 校正及び検証の結果の記録を維持すること。
7 規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、その
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コンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。この確認
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は、最初に使用するのに先立って実施すること。また、必要に応じて再確認すること。
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