らくらくISO9001講座



QMS省令 ISO訳
令和3年版



これは、QMS省令の法令の文体を、ISO13485(JIS Q 13485)の文体に翻訳した
(元に戻した)ものです。 ISO13485:2016と容易に比較して読むことができ、
ISO13485との相違点を明らかにしています。
赤字・・・・ISO13485を変更・追加している部分

法令への適合性は必ず原文で判断して下さい


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第2章 品質マネジメントシステムの一般要求事項(つづき)
第3節 経営者の責任
第10条 経営者のコミットメント 【5.1】
第11条 顧客重視 【5.2】
第12条 品質方針 【5.3】
第13条 品質目標 【5.4.1】
第14条 品質マネジメントシステムの計画 【5.4.2】
第15条 責任及び権限 【5.5.1】
第16条 責任技術者 【5.5.2】
第17条 内部コミュニケーション 【5.5.3】
第18条 マネジメントレビュー 【5.6.1】
第19条 マネジメントレビューへのインプット 【5.6.2】
第20条 マネジメントレビューへのアウトプット 【5.6.3】


改訂 2022.08.18



第2章 品質マネジメントシステムの一般要求事項(つづき)


第3節 経営者の責任



 第10条 経営者の関与  【5.1】

   トップマネジメントは,品質マネジメントシステムの構築及び実施、並びにその有効性の維持に
対するコミットメントの証拠を次の事項の実施によって示す。
     ≪限定クラスT組織 一部適用なし≫ ※ (1)(5)のみを適用する 

(1) 適用される規制要求事項を満たすことは当然のこととして、顧客要求事項を満たすことの
  重要性を組織内に(全ての事業所に)周知する。
(2) 品質方針を設定する。
(3) 品質目標が設定されることを確実にする。
(4) 第18条第1項に規定するマネジメントレビューを実施する。
(5) 資源が使用できることを確実にする。




 第11条 顧客重視  【5.2】      ≪限定クラスT組織 適用なし≫ 

   トップマネジメントは、顧客要求事項及び適用される規制要求事項を決定し、製品がこれを
  満たしていることを確実にする。




 第12条 品質方針  【5.3】       ≪限定クラスT組織 適用なし≫  

  1 トップマネジメントは、品質方針について次の事項を確実にする。

(1) 組織の目的に適用できる。
(2) 品質マネジメントシステムの要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性
   の維持に対するコミットメントを含む。
(3) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
(4) 組織全体に(全ての事業所に)伝達され、理解される。
(5) 品質マネジメントシステムの適切性の維持のためにレビューする。




 第13条 品質目標  【5.3.1】   ≪限定クラスT組織 適用なし≫  

   トップマネジメントは、事業所ごとに、組織内のそれぞれの部門及び階層で、製品要求事項を
満たすために必要なものを含む品質目標を設定していることを確実にする。。

   品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針との整合性がとれている。




 第14条 品質マネジメントシステムの計画 【5.3.2】  
                              ≪限定クラスT組織 適用なし≫

   トップマネジメントは、 品質目標に加えて、第5条から第5条の6に規定する要求事項を満たす
ために、品質マネジメントシステムの計画を実施する。

  2 トップマネジメントは、品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施する場合には、品質マネ
ジメントシステムが"完全に整っている状態(integrity)"を維持する。




 第15条 責任及び権限  【5.5.1】

   トップマネジメントは、すべての事業所において、その各部門の要員の責任及び権限を定め、
文書化し、組織全体に周知していることを確実にする。
  2 トップマネジメントは、品質に影響を与える業務を運営管理し、実施し、検証する全ての要員の
相互関係を文書化し、それらの任務の遂行に必要な独立性及び権限を確実にする。




 第16条 管理責任者  【5.5.2】   ≪限定クラスT組織 適用なし≫  

   トップマネジメントは、管理層の中から管理責任者を任命する。

   管理責任者は【与えられている他の責任とかかわりなく <削除>】次に示す責任及び権限を
もつ。

(1) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスを確立し、文書化し、実施、維持し、その
  有効性を維持する。
(2) 品質マネジメントシステムの有効性及び改善の必要性の有無について、トップマネジメント
  に報告する。
(3) 組織全体にわたって、適用される規制要求事項及び品質マネジメントシステム要求事項
  に対する認識を高めることを確実にする。




 第17条 内部コミュニケーション  【5.5.3】

   トップマネジメントは、事業所内及び事業所間で、コミュニケーションのための適切なプロセス
が確立されることを確実にする。また、品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報
交換が行われることを確実にする。




 第18条 マネジメントレビュー  【5.6.1】   ≪限定クラスT組織 適用なし≫  

   組織は、組織の品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ、有効である
ことを確実にするため、及び、品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの
変更及び改善の必要性を評価するための、レビューの手順を文書化する。
   トップマネジメントは、定めた手順に従い、あらかじめ文書化して定めた間隔で品質マネジ
メントシステムをレビューする。
   マネジメントレビューの結果の記録を維持する。




 第19条 マネジメントレビューへのインプット  【5.6.2】
   ≪限定クラスT組織 適用なし≫

   マネジメントレビューへのインプットには、次からの情報を含む【が、これに限らない<削除>】

(1) フィードバック
(2) 苦情処理
(3) 厚生労働大臣、都道府県知事、または製造販売業者(薬機法施行令第 37 条の 23)
  への報告
(4) 監査
(5) プロセスの監視及び測定
(6) 製品の監視及び測定 ≪限定クラスT製品 適用なし≫
(7) 是正処置(不適合の再発を防止するために、その原因を除去する処置)
(8) 予防処置(起こり得る不適合の発生を防止するために、その原因を除去する処置)
(9) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
(11) 部門や従業員からの、改善のための提案
(12) 前回のマネジメントレビュー以後に、適用される新しい又は改正された規制要求事項




 第20条 マネジメントレビューからのアウトプット  【6.6.3】
                           ≪限定クラスT組織 適用なし≫  

   マネジメントレビューからのアウトプットは,記録し,レビューしたインプット及び次に関する
    決定及び処置を含め、組織は、必要な処置を実施する。

(1) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの適切性、妥当性及び有効性の維持に必要
  な改善
(2) 顧客要求事項に関連した製品の改善 ≪限定クラスT製品 適用せず≫
(3) 前回のマネジメントレビュー以後に、適用される新しい又は改正された規制要求事項への
  対応に必要な変更
(4) 資源の必要性



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