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                ◆本項のサービス業への適用
                 
                 
                
                本項は、不良品の誤使用・誤出荷の防止に重点を置く項目で、特に製造業において重要な項目である。こ
                 
                れは、サービス業で、材料や商品を伴う業種でも同様である。
                 
                 
                
                一方、サービス内容の不良もこの項に沿って整理することが必要である。8章は適用除外が認められてい
                 
                ないので、本項は材料や商品を伴わない業種にも適用される。
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆材料や用具の不良品
                 
                 
                
                会社は、不良の【不適合の】材料、用具あるいは中間製品が誤って使用されることがないよう、表示や置き
                 
                場の区別を行い、適切に処理すること。
                 
                 
                
                処理は、次のいずれかの方法で行うこと。
                 
                 
                
                a) 手直しして使用する。不具合部分を除去して使用する。
                 
                 
                
                b) そのまま(あるいは若干修理して)使用する。これは、最終の品質に影響しない場合、あるいは許容でき
                 
                 
                
                  る場合であって、あらかじめ決めておいた責任者の許可を得て実施すること。必要な場合には、顧客の
                 
                 
                
                  了解も得ること。【特別採用】
                 
                 
                
                c) 返品または廃棄する
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆商品・アイテムの不良品
                 
                 
                
                不良の商品やアイテム(顧客に渡す品物)が誤って顧客に引渡されることがないよう、表示や置き場の区別
                 
                を行い、適切に処理すること。
                 
                 
                
                処理は、次のいずれかの方法で行うこと。
                 
                 
                
                a) 手直しして使用する。不良部分を除去して使用する。低級品や値引き品として使用する【再格付け】。
                 
                 
                
                b) そのままにする。あるいは、完全に直らなくても、若干の修理をすることで許容する。これらの処理を行う
                 
                 
                
                  時には、あらかじめ決めておいた責任者及び(必要に応じ)顧客の許可を得ること。【特別採用】
                 
                 
                
                c) 廃棄する。仕入れ品であれば返品する
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆実施したサービスの不良(引渡しまでに時間があるサービス)
                 
                 
                
                引渡しまでに時間があるサービス(清掃、調査、修理、事務処理、会場準備、飲食物の用意、運送業で運
                 
                搬中に不具合が判明した場合など)において、サービスの仕上がりに不良が見つかった場合は、適切に処
                 
                理すること。
                 
                 
                
                処理は、次のいずれかの方法で行うこと。
                 
                 
                
                a) 引渡しまでにやり直す
                 
                 
                
                b) そのままにして(あるいは若干の修正を行って)顧客に引渡す。あるいは、納期を変更してやり直す。こ 
                 
                  の場合は、あらかじめ決めておいた責任者及び(必要に応じ)顧客の許可を得ること。【特別採用】
                 
                 
                
                c)  サービスを中止する(契約や受注が履行されなかったものとして処理する)
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆実施したサービスの不良(顧客に直接働きかけるサービス)
                 
                 
                
                顧客に直接働きかけるサービス(接客サービス、旅客輸送、イベントの進行、運送業で到着時に不具合が
                 
                判明した場合など)を実施した結果、不具合があった場合は、適切に処理すること。
                 
                 
                
                処理は、次のいずれかの方法で行うこと。
                 
                 
                
                a) 可能な場合、顧客の許可を得てやり直す
                 
                 
                
                b) やり直しが不可能な場合、または拒否された場合は、不良のまま終了することについて顧客の了解を
                 
                 
                
                  得る(値下げ等も含む)【特別採用】
                 
                 
                
                c)  サービスを無効とする(契約や受注が履行されなかったものとして処理する)
                 
                 
                
                 
                 
                
                参考 省略
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆ルールの文書化
                 
                 
                
                以上の不良品やサービスの不良について、処理方法を決める責任者と、管理の方法を定め、定めた内容を
                 
                記した文書【文書化された手順】を作ること。
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆記録
                 
                 
                
                不具合(不適合)の状況、及び処理の結果を記録に残すこと(4.2.4の対象)。
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆再確認・再検査
                 
                 
                
                手直しや修理をした場合には、その結果の再確認(時には再検査)を行うこと。
                 
                 
                
                 
                 
                
                ◆後に判明した不良
                 
                 
                
                サービス実施後に材料や商品の不良が判明した場合や、後日にサービス内容の不良が判明した場合(回
                 
                復が可能な場合、被害が予想される場合)は、会社は不良による影響に応じて適切な処置を行うこと。
                 
                 |