◆適切な測定の実施
会社は、品質を確保するために必要な測量や測定を決め(7.2.1を考慮すること)、これに使用する測量機器
や測定機器を決めること。会社は、適切な精度を持った方法で、測量や測定を行うこと。
◆測量機器および測定機器の管埋
顧客に品質を保証するために必要な測量機器や測定機器は、次のように管理する。
a) 定期的(または使用ごと)に校正あるいは精度の確認を行う。国際又は国家標準のあるものについて
は、これにつながる方法で校正する。自社で基準を設定した場合は、どのような基準を用いたかを記録
する。(4.2.4の対象)
b) 必要に応じて機器の調整をする
c) 校正や精度確認の有効期限を表示する
d) 校正や調整を狂わされないように管理する
e) 損傷しないように取扱い、保守し、保管する。
校正及び精度の確認の結果は記録に残すこと(4.2.4の対象)。
◆異常時の処置
測量機器や測定機器が狂っていることが判明したら、それを用いて行われた工事に問題がないか調査する
こと。調査結果は記録すること(4.2.4の対象)。会社は、狂っていた機器の調整や修理を行うこと。また、工
事に問題があった場合には、適切な対策を行うこと。
◆ソフトウェアの確認
コンピュータソフトウェアを組み込んだ測定機器を使う場合には、最初に使用する時に、そのコンピュータソフ
トウェアが正しく機能することを確認すること。また、必要に応じて、定期的または使用時にも確認すること。
参考 測定機器の管理に関わるISO規格 ISO 10012−1 ISO 10012−2
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