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 業務に関するお知らせをいたします。

 

 

土地家屋調査士業務

1.筆界特定制度が平成18年1月20日より開始されます。

安価かつ迅速に法務局が筆界(所有権界ではありません。)を決めてくれる制度です。境界紛争解決の一助となることでしょう。

2.地積測量図の作成方法が変わります。

新不動産登記法の施行に伴い、平成18年1月から地積測量図の作成方法が変わります。
a、分筆の場合、原則として全筆求積となります。たとえば、100坪の土地の30坪部分を分割する場合、30坪の部分のみならず、残りとなる70坪の土地も境界立会い、求積の対象となります。

b、境界点には座標値を表示します。これにより境界復元性が高まります。また、求積に利用する従来の三斜法(底辺×高さ÷2)は否定されていませんが、座標値を記載することにより、求積も座標法に依ること自然な流れとなります。

c、さらに、境界の復元性を高めるため、測量の成果は最新のデータ(GPS測量)を駆使することとなり、その条件の整わない地区については測量の基準とした地点のデータも地積測量図へ記載することとなりました。

以上、お客様にはいろいろとご負担をおかけしますが、法に則った処理をするため、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

 

 建築士業務

 

 

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 行政書士業務

 

 

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