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| Since 24 Jan. 2008/Last updated 28. Apr. 2012 |
| 日本では、医療機器は薬事法で規制されています。医療機器を製造又は輸入販売するには、厚生労働大臣による承認や各都道府県知事の許可が必要になります。無許可・未承認で医療機器の製造販売をすることはできません。 そのため、薬事申請と呼ばれる各種の申請手続きにより次の審査を受けます。 @企業としての責任体制の審査、A製品の有効性・安全性等の審査、B製品の生産方法・管理体制の審査(国内と海外があります。) また、許可後・承認後にあっては、製造販売業者として下記事項を遵守し、安全で有効な医療機器を医療の現場へ提供するための品質管理を行います。 |
| 製造所の製造管理と品質管理は、GMP/QMS省令及びGQP省令に基づいて、管理していく義務と責任があります。 | |
| ・GMP/QMS省令:医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年12月17日厚生労働省令第169号) | |
| ・GQP省令:医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年9月22日厚生労働省令第136号) | |
| 販売した医療機器は、GVP省令に基づいて、市販後の安全をしっかりと管理していく義務と責任があります。 | |
| ・GVP省令:医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年9月22日厚生労働省令第135号) | |
| 医療機器又はその直接の容器・包装には法律で定められた事項を表示しなければなりません。(これを、法定表示義務といいます。) | |
| 既に販売された医療機器を市場から回収する時は、GQP省令に従った手順に基づき、適切に処理しなければなりません。 | |
| 許可証は、事業所や営業所に、誰もが見えるように掲示しておきます。 |
| (平成23年3月 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課) |
<輸入できる数量> ※ 一般の個人が、医家向けの医療機器を輸入することは出来ません。 ・家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・ 1セット ・使い捨てコンタクトレンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2ヶ月分以内 詳細は、薬事監視専門官へ問合せ下さい。 |
| 地方厚生局 | 通関する税関 | 電話 | FAX |
| 関東信越厚生局 | 函館税関、東京税関及び横浜税関 | 048-740-0800 | 048-601-1336 |
| 近畿厚生局 | 名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関 | 06-6942-4096 | 06-6942-2472 |
| 九州厚生局沖縄麻薬取締支所 | 沖縄地区税関 | 098-854-2584 | 098-834-8978 |
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