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一般用医薬品ネット販売再開のお知らせ(2013年1月14日)

最高裁判決で、一般用医薬品ネット販売が正式に認められましたので、

第2類医薬品と第A類医薬品のネット販売を再開しました。



※一般用医薬品の通信販売の継続購入について(2011年6月1日から)

 厚労省は、平成21年6月1日より施行された市販薬の郵送販売のうち、2年間に限って一部認める経過措置を更に2年間(平成23年6月1日から平成25年5月31日まで)再延長することを決定しました。



※一般用医薬品の通信販売(2009年6月1日から実施)

 厚労省は、6月1日より施行される市販薬の郵送販売(インターネット・電話・FAX・手紙等)を原則禁止の方針は変えず、2年間に限って一部認める経過措置を決定しました。

第1類医薬品は、郵送販売が全て禁止されます。
第2類医薬品は、以下の二つの条件のいずれかの人だけに2年間限定で購入できます。
 1.離島にお住まいの方(北海道、本州、四国、九州、沖縄本島以外にお住まいの方)
 2.5月31日以前に医薬品を購入された方で、同一店舗で同一医薬品を継続購入される場合

 1または2に該当されない方は、今後第2類医薬品を郵送販売で購入できません。
第3類医薬品は、今後も郵送販売で購入できます。



  漢方薬の一部がネット通販可能になる見通し。2011.03.03

漢方薬約210種類のうち、約1割程度がネット通販可能になる見通し。厚労省は7月以降に検討を始める予定。(日経新聞)

  一般用医薬品のネット通販経過措置はさらに2年間延長。2011.03.02

平成21年6月以前に第2類医薬品を利用していた人と離島に住む人に例外的に認めていたネット販売を、6月以降さらに2年間延長する方向。(朝日新聞)

  行政刷新会議 規制・制度改革の第一次報告書。2010.06.15

政府の行政刷新会議は15日、分科会で結論を保留した一般薬のネット販売規制については、厚生労働省と内閣府の政務三役レベルでも調整がつかず、項目ごと報告書から削除された。ただ、会議後の会見で蓮舫行政刷新担当相は、「秋に第2弾をやろうと思っているので、丁寧に両者の声を聴きながら進めていきたい」と、引き続き検討する意向を示した。
 http://www.yakuji.co.jp/entry19589.html

  行政刷新会議 規制・制度改革の第4回ライフイノベーションWGが開催。2010.04.29

一般用医薬品のインターネット販売等販売規制緩和の対処方針が示されました。
「経過措置における郵便等販売の薬害発生状況なども踏まえつつ、販売履歴の管理、購入量の制限など、薬品を販売するためのルール制定にむけた検討に着手する。平成22年度中に結論、遅くとも平成23年5月までに措置。」
 http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2010/life/0429/item_100429_03.pdf

  医薬品ネット販売検討会の第7回会合が開催。 2009.05.22 

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」の第7回会合が開催されました。
6月1日からの大衆薬ネット販売、一部は継続とし、原則禁止を変えない方針が決定されました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000011-cbn-soci

  一部を改正する省令案のパブコメに反対意見を提出。 2009.05.16 

百花園漢方薬局は16日、薬事法施行規則等の一部を改正する省令案のパブコメに反対意見を提出しました。
 1.12日に急にパブコメを募集しているため、この時点では官報に発表されず、また一週間という短期間で国民に周知させることはできない。
 2.一定のルールができるまでは、従来通り郵送販売が可能な経過措置をとるべき。
 3.対面に関係なく医薬品を安全に提供する方法のための新たな検討会を設け、2年間で一定のルールを構築すること。

  医薬品ネット販売検討会の第6回会合が開催。 2009.05.11 

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」の第6回会合が開催されました。
6月1日からの大衆薬ネット販売、一部は継続とし、原則禁止を変えない方針を示しました。
 http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S11027%2011052009&g=MH&d=20090511

厚労省は2月6日に公布した省令の一部を改正する省令案をしめしました。。また、近日中にパブコメが募集され、6月1日から施行されます。
第2類医薬品の新規購入は離島居住者のみで、それ以外の人は今後一切購入できなくなります。また、継続購入は、5月31日までに継続使用していたと認められる者(認定基準は不明)で、過去に購入した同一の医薬品に限られ、他の医薬品の購入はできなくなります。
また、経過措置以降は現行の省令の内容に戻ること、現時点での法改正を前提とした通販制度の検討を行う予定はないとの見解も示しています。

  医薬品ネット販売検討会の第5回会合が開催。 2009.04.28 

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」の第5回会合が開催されました。
6月1日より規制される公算の強い市販薬の郵送販売がやや変化してきました。
 http://journal.mycom.co.jp/articles/2009/04/28/medicinesell/

  医薬品ネット販売検討会の第4回会合が開催。 2009.04.16

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」の第4回会合が開催されました。
 http://news.e-expo.net/news/2009/04/post-882.html

  自民党の医薬品のネット販売に関する議員連に意見書。 2009.04.05

百花園漢方薬局は5日、尾辻 秀人参議院議員、渡嘉敷 奈緒美衆議院議員に意見書を提出し、医薬品のネット販売に関する議員連が厚労省に提出する意見書に反対の意思を伝えました。

  内閣府規制改革会議が見解を発表。 2009.04.02

内閣府規制改革会議は2日、一般用医薬品の販売体制にかかわる規制改革会議の見解を発表し、6月1日以降も引き続き販売が可能になるよう、経過措置を講じるべきと、と結論しています。
詳しくはこちらです。
 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2009/0402/item090402_04.pdf
参考)
 「規制改革会議が遺憾表明」
 http://news.goo.ne.jp/article/cabrain/life/cabrain-21380.html
 「シカトされた規制改革会議 松井委員の逆襲」
 http://gensizin2.seesaa.net/aeticle/115517888.html

  医薬品ネット販売検討会の第3回会合が開催。 2009.03.31

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」の第3回会合が開催されました。
 http://excite.co.jp/News/society/20090331/Cabrain_21343.html

  自民党の「医薬品のネット販売に関する議員連盟」が意見書。 2009.03.26

自民党のネット販売に関する議員連(会長=尾辻秀久参院議員)は26日、ネット通販は「第三類医薬品」に限定する意見書をまとめ、月内に厚生労働大臣に提出する予定です。
詳しくはこちらです。
 http://headline.yahoo.co.jp/hl?a=20090326-00000012-cbn-soci

  医薬品ネット販売検討会の第2回会合が開催。 2009.03.12

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」の第2回会合が開催されました。
 概要はこちらです(無料の会員登録が必要です)。
 http://medical.nikkeibp/leaf/mem/pub/di/trend/200903/509829.html

  ニュース報道・日経BPを読む。 2009.03.05

「医薬品ネット規制に潜む厚労省の裁量」と題し、日経BPは、規制推進派15人の委員の背景には別の肩書きがあり、規制反対派4人の委員とのバランスに欠けるだけではなく、日本薬剤師会と厚労省との密接な結びつきを指摘しています。
 詳しくはこちらです(無料の会員登録が必要です)。
 http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090305/136583/?ST=buzz

  第1回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会。 2009.03.04

2月24日に行われた第1回医薬品新販売制度検討会の資料が公開されました。
 詳しくはこちらです。
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0224-11.html

  医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会。 2009.02.16

第1回医薬品新販売制度検討会の開催日が告知がされました。主な検討事項は、
 (1)薬局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合の対応策等
 (2)インターネット等を通じた医薬品販売のあり方
 詳しくはこちらです。
 http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0224-1.html

  医薬品の郵送販売規制の省令公布。 2009.02.06

厚労省は6日、薬事法施行規則を改正する省令を公布しました。6月1日から施行され、一般用医薬品(市販薬)のうち、1類と2類に分類された薬の郵送販売(通信販売、ネット通販)が禁止されます。ただし、反対意見も多いため、厚生労働大臣は、同相直属の専門家検討会を設置し、国民的議論にすると正式に表明しました。

  医薬品の販売についてのお知らせ。 2009.01.01

本年6月以降、インターネットで医薬品の購入が出来なくなるかもしれません。

昨年9月17日に厚生労働省より発表された、『薬事法施行の一部を改正する省令案』で、郵便その他の方法による医薬品の販売等が規制強化されました。この省令案が制定されると、当店サイトでは、現在ご購入いただいている医薬品の大半を販売できなくなる見込みです。お客様には多大なご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。

大部分の医薬品が、当店サイトでは販売できなくなる見込みです。
厚労省が発表した省令案によると、郵便その他の方法による医薬品の販売は、ビタミン剤やうがい薬などの医薬品以外は、すべて販売が禁止されます。そのため、大半の漢方薬、便秘薬、風邪薬、痔の薬、水虫薬、妊娠検査薬などは、通信販売やインターネットでは購入できなくなります。省令が施行される来年6月以降、販売は一切できなくなります。

薬事法改正により、既存の店頭販売については、これまでより医薬品販売の規制が、インターネットや通販と異なり、緩和されます。
新聞などでも報道されているとおり、来年6月以降、医薬品はスーパーやコンビニでも購入可能となります。条件は、店舗に薬剤師またはそれに準じた新しい資格である、登録販売者が在籍していることです。しかし、とくにお客様が求めなければ、彼ら薬剤師や登録販売者は一切お客様に医薬品の説明をすることなく、代わりにアルバイト店員などが医薬品を販売することが可能です。

インターネットや通販では、医薬品の販売は規制強化され、今、購入できている医薬品のほとんどが、買えなくなってしまいます。
一方、インターネットや通販においては、薬剤師がお客様の医薬品注文予約を確認していても、大半の医薬品販売が今回の省令案では禁止されます。アルバイト店員でもコンビニでは販売でき、片や薬の専門家である薬剤師であっても、インターネットや通販では販売できない。そのような矛盾が押し通されようとしています。

厚労省が行おうとしている、インターネットや通販の医薬品販売の規制強化には、明確な理由が示されていません。
このように、現在購入できている医薬品を規制し、インターネットや通販での医薬品販売が禁止され、規制強化されるという大きな変化にもかかわらず、その理由は厚労省からは明確にされていません。考えられる理由のひとつは、店頭と異なり、お客様と同じ空間にいて、商品の手渡しができないから。それだけです。

当店は、お客様が安全・安心に医薬品をインターネットで購入できるように、日々創意工夫を重ねています。
インターネットや通販では、お客様に直接商品を手渡しすることはできません。しかし、だからこそお客様が事前に商品の情報をしっかり確認できるように、商品説明の充実や画像の添付など、様々な創意工夫を重ねています。百花園漢方薬局はこれからも安全・安心に医薬品が購入できるように取り組んでいきます。

  日薬会長に意見書。 2008.12.08

百花園漢方薬局は8日、日本薬剤師会の児玉孝会長宛てに意見書を提出しました。
 1.11月21日に日薬が公式表明した医薬品のネット販売規制強化賛成に、会員として反対する。
 2.11月26日の民主党議員懇で、ネット販売規制で地方の薬局が困るという声が1件もなかったという回答に、規制されると切実に困ることを表明。
 3.規制改革会議が提案している新たな販売方法のためのルール整備作りへの協力要請。

  薬事法施行規則等の一部を改正する省令案。 2008.9.17


本日、下記の内容のパブリックコメントが募集されました。(一部割愛)
厚生労働省は本日、通信販売に関連する審議を全く行わないまま下記の省令案を発表しました。さらに、パブリックコメントの意見募集中にもかかわらず、9月30日に「医薬品の製造販売後安全対策に関する講習会」、10月7日には規制改革会議との公開討論で、第三類の医薬品以外の通信販売を認めないことを主張しています。言い換えれば、このようないいかげんな省令案のパブリックコメントは形式に過ぎないことを暗に認めていることになります。この省令案は来年6月から施行される予定です。従って、当方で取り扱っています第二類の医薬品の通信販売が来年6月から出来なくなるかもしれません。
 ○郵便その他の方法による医薬品の販売等

 薬局開設者又は店舗販売者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売)という。)を行う場合、次の1〜3に掲げるところにより行わなければならない。
 1.第三類医薬品以外の医薬品を販売又は授与しないこと。
 2.当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を送付すること。
 3.薬局開設者又は店舗販売業者は、郵便等販売を行おうとする場合、あらかじめ所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
下記のページの公示日(9月17日)、案内番号(495080137)をご覧ください。
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?BID=495080137

  大衆薬(一般用医薬品)の販売方法が変わります。 2008.7.15

 2006年6月に薬事法が改正されました。この法律により、2009年4月より一般用医薬品の販売方法が変わります。薬の包装へのリスクの表示や副作用の説明義務、コンビニなど薬局以外でも風邪薬や解熱鎮痛剤の販売を一定条件下で認める「登録販売者」の新制度が始まります。改正法の省令が公布され次第法律は有効になります。

大衆薬をリスクの程度によって3つに分類します。
第一類医薬品
特にリスクが高いもの。一般用医薬品として使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)ガスター10、リアップ等
第二類医薬品
リスクが比較的高いもの。まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、漢方薬等
第A類医薬品
第二類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含むもの。
(例)アスピリン、センナ等
第三類医薬品
リスクが比較的低いもの。日常生活に支障を来たす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミン剤、整腸薬、消化薬等
リスクの程度に応じた情報提供と相談体制
購入者側からの相談に応じて、適正使用のために必要な情報を提供しなければなりません。
 第一、二、三類医薬品
購入者から質問がなくても積極的に適正使用のために必要な情報を提供しなければなりません。
 第一類医薬品
登録販売者
薬種商販売業が廃止され、都道府県知事の試験を受け、第一類医薬品以外の一般用医薬品の販売に従事することができるようになりました。
医薬品販売に関する環境
医薬品の外箱にリスクに応じた表示がなされます。
医薬品のリスク分類ごとに分けて陳列されます。
購入者から見て、薬剤師、登録販売者、その他の従業員の違いが分かるよう、着衣、名札が区別されます。
情報提供を行うための販売体制
第一類医薬品の通信販売は認められなくなりました。
テレビ電話を使った販売は、第ニ類、第三類医薬品に限定して、専門家が十分に確保されるようになるまでの間の経過措置として認められました。
第二類医薬品の通信販売は、販売時の情報提供の方法について対面の原則が担保できない限り、販売することを認めることは適当でないとされています。
第三類医薬品の通信販売は認められました。

 以上のように、2009年04月より第一類、第二類の一般用医薬品の通信販売が行えなくなります(医薬品の販売に関わる省令が公布された時点で法律は有効になりますので、実際には時期は早まります)。
百花園漢方薬局で取り扱っている医薬品のほとんどは第二類医薬品になります。正しい情報が分かり次第、暫時ホープページで公開していきますのでよろしくお願いいたします。
なお、医薬部外品、非医薬品、健康食品、日用品等は今まで通り通信販売ができますので、継続販売いたします。
 (お問い合わせ)
 百花園漢方薬局 072-833-4967
 厚生労働省医薬品食品局総務課 03-5253-1111内線4211)